○黒潮町人権尊重のまちづくり条例

平成26年9月18日

条例第45号

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という日本国憲法の理念に基づき、私たち一人一人の人間は、かけがえのない存在として誰一人差別されることがあってはならないという認識の下、国は、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)等を公布し、及び施行し、人権施策に取り組んでいる。

町は、これまで人権教育及び人権啓発活動等により同和問題をはじめとする様々な人権課題の解消に向けて取り組んできたが、今もなお差別や人権侵害が発生しており、まだまだ多くの課題が残されている。

このような状況を踏まえ、これまで以上に人権課題の解消に向けた取組を行うという決意の下、人権尊重のまちづくりを進めていくこととする。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、基本的人権が尊重されるまちづくりのため、町及び町民(町内に在住する個人並びに町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策の推進に関し必要な事項を定め、同和問題をはじめ女性、子ども、高齢者、障がい者、HIV感染者等、外国人、犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害、災害と人権、性的指向・性自認などあらゆる人権に関する課題の解消への取組を推進し、人権が尊重される明るいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりと人権意識を高めることを目的とする教育及び啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いに人権を尊重し、自らが人権を尊重するまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、町が実施する人権施策の推進に協力するものとする。

(施策の推進)

第4条 町は、あらゆる差別をなくし、人権を尊重するまちづくりを目指し、人権施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、人権を尊重するまちづくりのため、学校、家庭、各種組織等と連携を密にし、教育及び啓発活動の充実に努め、差別をしない、させない、許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(実態調査等の実施)

第6条 町は、前2条の施策の策定及びその効果的推進のため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、人権施策を推進するため、国、県及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第8条 町は、全ての人権に関する相談に的確に応ずるための体制の充実に努めるものとする。

(黒潮町人権尊重のまちづくり協議会)

第9条 人権施策の推進に関し、重要事項を調査審議するため、黒潮町人権尊重のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(黒潮町人権対策審議会条例の廃止)

2 黒潮町人権対策審議会条例(平成18年黒潮町条例第122号)は、廃止する。

(令和2年9月14日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町人権尊重のまちづくり条例

平成26年9月18日 条例第45号

(令和2年9月14日施行)