○黒潮町介護用品支給事業実施要綱
令和4年8月25日
告示第73号
(趣旨)
第1条 在宅で生活している要介護高齢者に対し、介護用品の支給をすることにより、経済的負担の軽減を図るとともに、在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする黒潮町介護用品支給事業の実施に関し必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 実施主体は、町とする。ただし、町長は、当該事業の一部について、適切に実施することができると認める業者に委託することができる。
(支給対象者)
第3条 介護用品の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項第1号に規定する要介護認定において、要介護4又は5と認定した市町村民税非課税世帯の在宅高齢者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(支給方法)
第4条 支給対象者に対し、予算の範囲内で日常的に使用する介護用品(紙おむつ、尿取りパット、清拭剤、支給対象者の介護のために使用するグローブ等をいう。以下同じ。)を1人当たり月額3,000円以内で支給する。
2 前項の規定にかかわらず、入院又は介護保険施設等への入所(短期入所生活介護の利用を含む。)があった場合は、在宅で生活した日数を当該月の日数で除した割合が5割未満の月は支給しないものとする。
(1) 支給対象月が4月から6月まで 10月
(2) 支給対象月が7月から9月まで 1月
(3) 支給対象月が10月から12月まで 4月
(4) 支給対象月が1月から3月まで 7月
(1) 支給対象月が4月から6月まで 9月
(2) 支給対象月が7月から9月まで 12月
(3) 支給対象月が10月から12月まで 3月
(4) 支給対象月が1月から3月まで 6月
(1) 支給対象月が4月から7月まで 前年度の市町村民税
(2) 支給対象月が前号以外の月 当該年度の市町村民税
3 市町村民税の非課税世帯の判断は、前項各号の支給決定月の利用者負担段階により行うものとする。
(介護用品の注文等)
第8条 前条第4項の支給の決定通知を受けた支給対象者は、介護用品の中から選択して黒潮町介護用品支給決定通知書により通知を受けた介護用品の注文期限までに受託業者に注文を行うものとする。
2 支給対象者が介護用品の支給を辞退するときは、町長にその旨を申し出るものとする。
3 町長は、前項の辞退の申出を受けたときは、速やかに受託業者に連絡を行うものとする。
(介護用品の配付等)
第9条 受託業者は、介護用品支給事業に係る次の業務を行うものとする。
(1) 黒潮町介護用品支給決定一覧表に記載されている支給対象者の注文状況を把握し、黒潮町介護用品支給決定一覧表の注文期限までに連絡を取り、支給対象者の注文漏れがないよう努めるものとする。
(注文が行われなった場合の取扱い)
第10条 支給対象者が、黒潮町介護用品支給決定通知書により通知を受けた介護用品の注文期限までに注文が行われなかった場合は、介護用品の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(秘密の保持)
第11条 受託業者及びその従業者は、黒潮町介護用品支給事業で知り得た個人の情報について、正当な理由がなく漏らしてはならない。受託業者及びその従業者でなくなった後も同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。