○黒潮町介護用品支給事業実施要綱

令和4年8月25日

告示第73号

(趣旨)

第1条 在宅で生活している要介護高齢者に対し、介護用品の支給をすることにより、経済的負担の軽減を図るとともに、在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする黒潮町介護用品支給事業の実施に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 実施主体は、町とする。ただし、町長は、当該事業の一部について、適切に実施することができると認める業者に委託することができる。

(支給対象者)

第3条 介護用品の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項第1号に規定する要介護認定において、要介護4又は5と認定した市町村民税非課税世帯の在宅高齢者

(2) 前号の在宅高齢者に次のからまでに掲げる町税等の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

(支給方法)

第4条 支給対象者に対し、予算の範囲内で日常的に使用する介護用品(紙おむつ、尿取りパット、清拭剤、支給対象者の介護のために使用するグローブ等をいう。以下同じ。)を1人当たり月額3,000円以内で支給する。

(支給期間等)

第5条 介護用品の支給期間は、第3条第1号に規定する要介護認定の有効期間の開始日の翌月(有効期間の開始日が月の初日の場合はその月)から要介護認定の有効期間の終了日又は同号の規定に該当しなくなった日のいずれか早い日の属する月までとする。ただし、市町村民税課税世帯となったことにより同号の規定に該当しなくなった場合の支給期間の終了月は、市町村民税課税世帯となった月の前月とする。

2 前項の規定にかかわらず、入院又は介護保険施設等への入所(短期入所生活介護の利用を含む。)があった場合は、在宅で生活した日数を当該月の日数で除した割合が5割未満の月は支給しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第7条第1項に規定する介護用品の支給決定をするときに当該在宅高齢者が転出又は死亡している場合は支給しないものとする。

(支給の時期)

第6条 介護用品の支給の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる月を基本に行うものとする。

(1) 支給対象月が4月から6月まで 10月

(2) 支給対象月が7月から9月まで 1月

(3) 支給対象月が10月から12月まで 4月

(4) 支給対象月が1月から3月まで 7月

(支給の決定)

第7条 町長は、介護用品の支給の決定を次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる月に行うものとする。

(1) 支給対象月が4月から6月まで 9月

(2) 支給対象月が7月から9月まで 12月

(3) 支給対象月が10月から12月まで 3月

(4) 支給対象月が1月から3月まで 6月

2 市町村民税の非課税世帯の判断は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる年度の市町村民税により行うものとする。

(1) 支給対象月が4月から7月まで 前年度の市町村民税

(2) 支給対象月が前号以外の月 当該年度の市町村民税

3 市町村民税の非課税世帯の判断は、前項各号の支給決定月の利用者負担段階により行うものとする。

4 町長は、第1項の規定により介護用品の支給の決定をしたときは、黒潮町介護用品支給決定通知書(様式第1号)により当該支給対象者に、黒潮町介護用品支給決定一覧表(様式第2号)により黒潮町介護用品支給事業を委託した業者(以下「受託業者」という。)に通知するものとする。

(介護用品の注文等)

第8条 前条第4項の支給の決定通知を受けた支給対象者は、介護用品の中から選択して黒潮町介護用品支給決定通知書により通知を受けた介護用品の注文期限までに受託業者に注文を行うものとする。

2 支給対象者が介護用品の支給を辞退するときは、町長にその旨を申し出るものとする。

3 町長は、前項の辞退の申出を受けたときは、速やかに受託業者に連絡を行うものとする。

(介護用品の配付等)

第9条 受託業者は、介護用品支給事業に係る次の業務を行うものとする。

(1) 黒潮町介護用品支給決定一覧表に記載されている支給対象者の注文状況を把握し、黒潮町介護用品支給決定一覧表の注文期限までに連絡を取り、支給対象者の注文漏れがないよう努めるものとする。

(2) 前条第1項の規定による注文のあった介護用品を、第6条に規定する介護用品の支給時期に配付するものとする。

(注文が行われなった場合の取扱い)

第10条 支給対象者が、黒潮町介護用品支給決定通知書により通知を受けた介護用品の注文期限までに注文が行われなかった場合は、介護用品の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(秘密の保持)

第11条 受託業者及びその従業者は、黒潮町介護用品支給事業で知り得た個人の情報について、正当な理由がなく漏らしてはならない。受託業者及びその従業者でなくなった後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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黒潮町介護用品支給事業実施要綱

令和4年8月25日 告示第73号

(令和4年9月1日施行)