○黒潮町財務規則第42条第1項ただし書の規定により請求書を徴する必要がないと認めるもの等に関する規程

令和4年3月31日

訓令第8号

黒潮町財務規則(平成18年黒潮町規則第44号)第42条第1項ただし書に規定する支払義務の確定した経費で、請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することが困難なものは、次に掲げるものとする。

(1) 報酬、給料及び諸手当

(2) 報償費(区長手当、区長会の報償、町の機関が委嘱した委員等の報償、謝礼金及び災害見舞金に限る。)

(3) 費用弁償

(4) 交際費

(5) 委託料(法令に定めのあるものに限る。)

(6) 負担金、補助金等(黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号第2条第1号に規定する補助金等をいう。)(確定額と同額の精算払に限る。)及び交付金(確定額と同額の精算払に限る。)

(7) 負担金補助及び交付金の節で支出する給付金(前号に規定するものを除く。)であって、町長が定める規程に基づき給付するもの

(8) 扶助費であって、町長が定める規程に基づき給付するもの

(9) 賠償金

(10) 町債元利金及び町債取扱手数料

(11) 町税及び他歳入金の誤納又は過納となった金額に係る払戻し

(12) 官公署に支払う経費

(13) 国及び高知県の公社又は公団に支払う経費

(14) 前各号に掲げるもののほか会計管理者が認めるもの

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

黒潮町財務規則第42条第1項ただし書の規定により請求書を徴する必要がないと認めるもの等に…

令和4年3月31日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第8号