○県営土地改良事業換地委員会規則
令和3年12月10日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営土地改良事業換地委員会設置条例(令和3年黒潮町条例第22号)の規定に基づき、県営土地改良事業換地委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の名称)
第2条 条例第2条の規則で定める委員会を設置する換地区及び委員会の名称は、次のとおりとする。
換地区 | 委員会の名称 |
加持換地区 | 加持換地区換地委員会 |
市野瀬換地区 | 市野瀬換地区換地委員会 |
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、会議で審議した事項その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農業振興課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。