○県営土地改良事業換地委員会設置条例

令和3年12月10日

条例第22号

(設置)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2の規定による県営土地改良事業に係る換地処分に伴う事務委託を定めた県営土地改良事業に係る換地処分等に伴う委託要綱(平成5年4月1日高知県知事制定)第6条の規定に基づき、換地区ごとに県営土地改良事業換地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(名称)

第2条 委員会を設置する換地区及び委員会の名称は、規則で定める。

(所掌事務)

第3条 委員会は、当該換地区に係る次に掲げる事務を行い、町長の諮問を受け答申する。

(1) 換地計画の啓もう普及に関すること。

(2) 一時利用指定に関すること。

(3) 換地計画原案に関すること。

(4) その他換地計画に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員会ごとに委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 当該換地区の換地計画に係る土地改良事業について、土地改良法第3条に規定する参加資格を有する者

(2) 識見を有する者

3 町長は、委員に欠員が生じたときは、直ちに後任者を委嘱するものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該換地区の換地処分の終了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業換地委員会設置条例

令和3年12月10日 条例第22号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年12月10日 条例第22号