○大方高等学校生徒下宿費等補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、高知県立大方高等学校(以下「大方高校」という。)の存続発展と地域の活性化に資することを目的に、遠距離により自宅からの通学が困難なため下宿等により就学する生徒を支援し、その生徒の保護者(現に養育している者を含む。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図る大方高等学校生徒下宿費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、大方高校に在学する生徒のうち、大方高校で就学するため町外から町内に住所を移し、町内の下宿等(下宿、アパート及び親戚宅等をいう。以下同じ。)で生活をしている生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる下宿等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 下宿 部屋代の経費(食費及び光熱水費は含まない。)

(2) アパート 家賃の経費(共益費、敷金等の入居時の一時金及び更新料は含まない。)

(3) 親戚宅等 家主に支払う家賃の経費(食費及び光熱水費は含まない。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に対して予算の範囲内で交付するものとし、生徒1人につき月額2万5,000円を限度とする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の対象となる期間は、正規の就業年限である入学後3年間とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として毎年4月末日までに大方高等学校生徒下宿費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、学校長を経由して町長に申請しなければならない。ただし、年度途中に下宿等に入居する場合にあっては、その事由の発生後30日以内に学校長を経由して町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認め、交付の決定をしたときは、大方高等学校生徒下宿費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、申請者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次条第1項各号のいずれかに該当する場合は、事前に町長の承認を受けること。

(2) 規則及びこの告示を遵守すること。

(補助金の変更申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた保護者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は大方高等学校生徒下宿費等補助金変更交付申請書(様式第3号)により変更申請を行い、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の変更により補助金額が変わる場合

(2) 下宿等を転居又は退去する場合

2 町長は、前項の変更申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは変更交付を決定し、当該交付決定者に大方高等学校生徒下宿費等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 補助金は、次に掲げる下宿等の期間を経過したときは、当該期間に係る補助金を概算払により交付することができるものとする。

(1) 4月から7月まで

(2) 8月から11月まで

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の概算払による交付を受けようとするときは、大方高等学校生徒下宿費等補助金概算払請求書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適当と認めるときは速やかに交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金に係る実績を当該年度の3月31日までに大方高等学校生徒下宿費等補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、大方高等学校生徒下宿費等補助金確認調書(様式第7号)により適合と認めるときは補助金の額を確定し、当該交付決定者に確定した補助金の額を大方高等学校生徒下宿費等補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。ただし、補助金等の交付決定額と確定額とが同額の場合は、通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、第9条の概算払及び前条の補助金の額の確定後の精算払により交付するものとする。

2 交付決定者の補助金の精算払請求は、第11条の実績報告によりなされたものとする。

3 町長は、前項の補助金の精算払請求については、前条の補助金の確定後速やかに交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消し、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の取消しをしたときは、期限を定めて当該交付決定者にその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金)

第15条 交付決定者は、前条第2項の規定による取消しに係る補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを定められた期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、第1項の規定による加算金又は第2項の規定による延滞金について異なる割合を定めることができる。

(情報の公開)

第16条 補助金に係る事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条第1項に規定する非公開情報以外は、原則として公開するものとする。

(他の補助金)

第17条 補助金は、ほかの下宿等の費用を対象とした補助金等との重複受給は、原則としてこれを認めない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大方高等学校生徒下宿費等補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)