○黒潮町町営住宅共益費補助事業補助金交付要綱

令和3年3月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町町営住宅共益費補助事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町営住宅の空家が増加した場合に増加する入居者の共益費負担の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することにより入居者負担の不均衡を是正することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共益費 町営住宅又は団地(以下「町営住宅等」という。)の入居者が共用する施設の維持管理に要する費用で別表に掲げる共益費をいう。

(2) 入居者 町営住宅等に入居している者をいう。

(3) 年住宅戸数 町営住宅等の設置名称ごとに構成する戸数を月単位の住宅戸数として年間の延べ住宅戸数をいう。

(4) 自治会等 町営住宅等のうち、共益費の支払いを行う自治会又は自治会組織の班若しくは組をいう。

(5) 年空家戸数 町営住宅等の設置名称ごとに町営住宅等の明渡しのあった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)以降の毎月末日において、当該明渡しのあった日から継続して入居者がいない空家を月単位の空家戸数として年間の延べ空家戸数をいう。

(6) 空家率 年空家戸数を年住宅戸数で除した割合を、パーセントで表示したものをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行っている自治会等とする。

(補助金の交付対象等)

第5条 補助金の交付対象となる町営住宅等は、町営住宅等の設置名称ごとに年の空家率5パーセント以上とする。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町営住宅等の廊下及び階段並びに町営住宅等に附帯する施設のうち、浄化槽、給水施設その他の入居者が共用する施設で別表に掲げる共益費とする。ただし、集会所その他これに類する共同施設に係るものは補助金の交付対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助金の交付申請年度の4月の属する年の1月分から12月分までの使用料として請求のあった補助対象経費を補助金の対象として算定するものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の合計額を年住宅戸数で除して得た額に年空家戸数を乗じて得た額以内の額とする。

3 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、黒潮町町営住宅共益費補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の補助金の申請は、補助金の交付を受けようとする年度の2月1日から3月15日までにしなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは審査を行い、申請の内容が適当であると認めるときは、黒潮町町営住宅共益費補助事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対して通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定により補助金の交付の決定した後に、同条の補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)の請求により交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは黒潮町町営住宅共益費補助事業補助金請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) 規則又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、黒潮町町営住宅共益費補助事業補助金交付取消通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(情報の公開)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条第1項の規定による非公開情報以外の情報は、原則として公開を行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月分の使用料として請求のあった補助対象経費から適用する。

別表(第3条、第5条関係)

共益費

町営住宅等の浄化槽の電気料金

町営住宅等の浄化槽の維持管理費

町営住宅等の給水施設の電気料金

町営住宅等の廊下、階段及び敷地内等に設置している蛍光灯、外灯等の電気料金

町営住宅等の敷地内等に設置している共有給水施設の水道料金

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黒潮町町営住宅共益費補助事業補助金交付要綱

令和3年3月16日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)