○拳ノ川歯科診療所医師確保運営補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第37号17

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、拳ノ川歯科診療所医師確保運営補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この告示は、黒潮町国民健康保険拳ノ川歯科診療所(以下「診療所」という。)に勤務する非常勤の医師の確保に係る費用の一部を補助することにより、佐賀北部地域の歯科医療を確保し、町民が安心して暮らせる住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、黒潮町国民健康保険診療所設置及び管理条例(平成18年黒潮町条例第131号)第3条第2項の規定により診療所の業務の委託を受ける者とする。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、診療所に勤務する非常勤の医師の確保に係る費用のうち給与とする。

(補助金の額)

第5条 補助金は、前条の補助金の交付対象経費に対して全額を補助するものとする。ただし、補助金の額は年度ごとに60万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に収支予算書を添えて町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、申請者に補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 補助金は、委託期間(補助金申請年度に限る。)の半期を経過した以後に、概算払により補助金の交付決定額を交付するものとする。

2 前条の通知を受けた申請者は、概算払を補助金等交付請求書(規則様式第8号)により町長に請求するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、当該年度の3月31日までに、補助事業実績報告書(規則様式第5号)に次に掲げるものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 非常勤の医師の月別の勤務実績

(2) 非常勤の医師の月別の給与内訳

(3) 収支決算書

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて検査し、適当と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第7号)により申請者に通知する。ただし、補助金の交付決定額と確定額とが同額の場合は、通知を省略することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該申請者にその補助金を返還させるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、申請者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消し、当該申請者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、期限を定めて当該申請者にその補助金を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

拳ノ川歯科診療所医師確保運営補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第37号の17

(令和2年4月1日施行)