○黒潮町新品種新品目選定委員会規則
令和2年12月11日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町新品種新品目選定委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第72号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、黒潮町新品種新品目選定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第2条 委員会は、条例第2条第1号の規定により新品種新品目栽培に活用する補助事業の審査をする場合は、栽培する品目の次に掲げる事項について審査をするものとする。
(1) 高知県農業協同組合大方支所及び佐賀支所において、直近5年以内に出荷実績がないもの
(2) 高知県の主要品目として位置づけられていないもの
(3) 町の農業振興に資する取組として認められるもの
2 委員会は、前項の審査の結果について、町長に答申するものとする。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の全員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、農業振興課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。