○黒潮町新品種新品目選定委員会設置条例
令和2年12月11日
条例第72号
(設置)
第1条 新品種新品目栽培に活用する補助事業についての妥当性を審査し、活用の可否を選定するために、黒潮町新品種新品目選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査し、及び審議する。
(1) 新品種新品目栽培に活用する補助事業に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 高知県幡多農業振興センターの職員
(2) 高知県農業協同組合の職員
(3) 一般社団法人黒潮町農業公社の職員
(4) 町の所管課長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、会長は町の所管課長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。