○黒潮町立中学校生徒の通学費の助成に関する規則

令和2年3月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立中学校生徒の通学費助成に関する条例(平成18年黒潮町条例第89号)の規定に基づき、黒潮町立中学校へ通学する生徒のうち、遠距離にある住居から通学する者(当該中学校校区外の住居から通学する生徒を除く。以下「通学生徒」という。)に対する通学費の助成金(以下「通学費助成金」という。)について定めるものとする。

(交付対象者及び通学費助成金)

第2条 通学費助成金を受けることができる者は、別表の距離の区分欄に該当する通学生徒の保護者とする。

2 通学費助成金は、別表の通学費助成金欄により算定した額とする。

(交付申請)

第3条 通学費助成金の交付を受けようとする者は、交付申請を通学費助成金交付申請書(様式第1号)により学校長を経由して町長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、通学費助成金の交付の可否を決定し、その旨を通学費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により学校長を経由して当該申請した者に通知するものとする。

(請求等)

第5条 前条の交付決定を受けた者は、通学費助成金請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、審査を行い、請求を受けた月の翌月末までに支払うものとする。

(返還)

第6条 町長は、不正の手段により通学費助成金を受けていることが判明した場合は、既に交付した通学費助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(実績報告)

第7条 通学費助成金に係る実績の報告は、黒潮町補助金交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、第3条の交付申請をもってなされたものとみなす。

2 通学費助成金の確定額は、規則第12条の規定にかかわらず、第4条の規定により決定した額で確定したものとみなす。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

距離の区分

通学費助成金

備考

6km以上8km未満

月額 450円

夏季休業中の1箇月は支給しない。

8km以上10km未満

月額 500円


10km以上

月額 550円


備考 距離は、住居から中学校までの距離とする。

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黒潮町立中学校生徒の通学費の助成に関する規則

令和2年3月30日 規則第45号

(令和2年3月30日施行)