○黒潮町立中学校生徒の通学費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、黒潮町立中学校へ通学する生徒のうち、遠距離にある住居から通学する者(当該中学校校区外の住居から通学する生徒を除く。)に係る通学に要する費用(以下「通学費」という。)の助成を行うことにより、通学費の保護者負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営を図ることを目的とする。

(委任)

第2条 通学費の助成額その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立中学校生徒の通学費助成に関する条例(昭和46年大方町条例第24号)又は佐賀町立中学校生徒の通学費助成に関する条例(昭和42年佐賀町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町立中学校生徒の通学費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第89号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第89号
令和元年12月12日 条例第23号