○黒潮町立佐賀交流センターみらいの設置及び管理に関する規則

令和2年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立佐賀交流センターみらいの設置及び管理に関する条例(令和2年黒潮町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町立佐賀交流センターみらい(以下「交流センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により交流センターの使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、黒潮町立佐賀交流センターみらい使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合は審査を行い、その使用を許可するときは黒潮町立佐賀交流センターみらい使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとし、使用を許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第4条 前条の規定による交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第11条に規定する使用料を使用開始時までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書に減免申請理由を記入して申請しなければならない。

2 条例第12条に規定する公益上必要があると認めるときは、交流センターの使用が次に掲げる使用以外の場合とする。

(1) 営利等を目的とした使用の場合

(2) 個人により使用する場合

3 前項に規定する交流センターの使用の場合は、その使用料を免除するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第6条 使用者は、使用の内容を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、当該使用期日の前日までに、その旨を町長に申し出て、その許可を受けなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(損傷等の届出)

第7条 使用者又は入場者は、交流センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき 使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出たとき 使用料の半額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、黒潮町立佐賀交流センターみらい使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(管理記録簿)

第9条 町長は、黒潮町立佐賀交流センターみらい管理記録簿(様式第4号)を備え付け、交流センターの使用状況等の管理に必要な事項を記録しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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黒潮町立佐賀交流センターみらいの設置及び管理に関する規則

令和2年3月16日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)