○黒潮町立佐賀交流センターみらいの設置及び管理に関する条例

令和2年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 教育及び文化振興の発展並びに地域福祉活動の推進に寄与し、地域コミュニティの充実を図るため、黒潮町立佐賀交流センターみらい(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町立佐賀交流センターみらい

(2) 位置 黒潮町佐賀920番地

(交流センターの管理等)

第3条 交流センターの管理は、町長が行う。ただし、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 交流センターの使用及びその制限に関する業務

(2) 交流センターの設備の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、交流センターを管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(開館時間)

第4条 交流センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 日曜日及び土曜日 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第5条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(施設の使用の許可等)

第6条 交流センターの多目的ホール、研修室及び調理室等(これらの附属設備を含む。以下「施設」という。)を独占して使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可(以下「使用の許可」という。)をしないことができる。

(1) 使用の目的が交流センターの設置の目的に反するとき。

(2) 建物及び施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当であるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は使用の許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかとなったとき。

(3) 許可を受けずにその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(4) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により交流センターの施設を損傷し、又は滅失した場合は、町長の指示に従って使用者がそれを原形に復し、その損害を賠償しなければならない。この場合において、使用者において原状回復をすることができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに整理し、及び清掃し、使用前の状態に復さなければならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に掲げる区分により算定した使用料の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

多目的ホール

500円

研修室

200円

調理室

500円

黒潮町立佐賀交流センターみらいの設置及び管理に関する条例

令和2年3月16日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)