○黒潮町漁業振興基金判定委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第34号

(設置)

第1条 黒潮町漁業振興基金条例(平成23年黒潮町条例第12号)により設置した黒潮町漁業振興基金(以下「基金」という。)の処分について検討するため、黒潮町漁業振興基金判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、基金の処分に関し、判定審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 高知県漁業協同組合

(2) 高知県

(3) 

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町漁業振興基金判定委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年3月16日 条例第34号