○黒潮町漁業振興基金条例

平成23年3月18日

条例第12号

(設置)

第1条 町の漁業の振興を図り、もって地域の活性化に資するため、黒潮町漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、カツオの活餌対策など漁業振興上の施策のための経費に充てるもののほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するための経費に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

黒潮町漁業振興基金条例

平成23年3月18日 条例第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成23年3月18日 条例第12号