○黒潮町自立支援対策事業基金審査委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第32号

(設置)

第1条 黒潮町自立支援対策事業基金条例(平成18年黒潮町条例第84号。以下「基金条例」という。)により設置した黒潮町自立支援対策事業基金(以下「基金」という。)の適正な運用を図るため、黒潮町自立支援対策事業基金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、基金条例第3条に規定する基金の貸付けに関し、審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 横浜地区区長

(2) 横浜地区漁業従事者代表

(3) 横浜地区民生委員

(4) 町の所管課長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、町の所管課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町自立支援対策事業基金審査委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年3月16日 条例第32号