○黒潮町自立支援対策事業基金条例

平成18年3月20日

条例第84号

(設置)

第1条 自立支援対策事業を円滑かつ効果的に推進するため、黒潮町自立支援対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、必要に応じ一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めるとともに、黒潮町横浜地区に住所を有する者で、沿岸小型漁船を建造し、又は取得しようとするもの、生業に要する機械器具を購入しようとするもの及び生業に要する資金として活用するものに対し必要な資金を貸し付けることができる。

(管理)

第4条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町同和対策特別事業基金条例(昭和46年佐賀町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

黒潮町自立支援対策事業基金条例

平成18年3月20日 条例第84号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第84号