○黒潮町介護職員初任者研修受講料補助金交付要綱
平成31年3月19日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町介護職員初任者研修受講料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、高齢者等の介護等に従事する人材を育成するため、介護職員初任者研修(以下「研修」という。)を修了した者に対し、当該研修に係る受講料について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第3条 この告示において「介護職員初任者研修」とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町外に住所を有する者で、町内の社会福祉法人及び医療法人が運営する事業所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第8条の2及び第115条の45に規定する事業を行う事業所に勤務する者
(3) 他の制度により、研修に係る費用の全部又は一部の給付を受けていない者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校における教育の一部として研修を受講し、修了証書を受理した者でないもの
(5) 過去にこの告示により補助金を受けたことのない者
(6) 町税等を滞納していない者
(7) 別表第1に掲げる事項のいずれにも該当しないもの
(補助対象研修、対象経費及び補助額)
第5条 補助金交付の対象となる研修及び経費並びに補助金額については、別表第2に定めるとおりとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町介護職員初任者研修受講料補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、研修を修了した日の翌日から起算して1月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 研修の概要を記した書類の写し
(2) 受講料の領収書の写し
(3) 修了証書の写し
(4) 同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第7条 補助金は、前条第2項の規定による補助金の交付決定後速やかに交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(情報の開示)
第9条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第5条関係)