○黒潮町公告式条例による掲示場の掲示期間等に関する規程

平成30年10月30日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 黒潮町公告式条例(平成18年黒潮町条例第3号)の規定により掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び掲示文書の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(掲示期間)

第2条 掲示文書の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法令(条例及び規則を含む。)で掲示期間の定めがあるもの 当該法令の定める期間

(2) 条例、規則及び公表を要する規程 掲示の日から起算して14日間

(3) 告示又は公告で実施期日の定められているもの 実施期日(実施期日が期間をもって定められている場合は、当該期間の満了する日)まで

(4) 前3号以外のもの 掲示の日から起算して14日間

(掲示文書の撤去)

第3条 所管課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の掲示期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 掲示場は、総務課長及び地域住民課長(以下「管理者」という。)が管理する。

2 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、管理者において撤去することができる。

この訓令は、平成30年11月1日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。

黒潮町公告式条例による掲示場の掲示期間等に関する規程

平成30年10月30日 訓令第25号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成30年10月30日 訓令第25号