○黒潮町公告式条例

平成18年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

(告示、公告及び公示)

第7条 第2条第2項の規定は、教育委員会を除く町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第20号)

この条例は、平成30年1月9日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場名

掲示場の位置

黒潮町庁舎前掲示場

高知県幡多郡黒潮町入野5893番地

黒潮町佐賀支所前掲示場

高知県幡多郡黒潮町佐賀1092番地1

黒潮町公告式条例

平成18年3月20日 条例第3号

(平成30年1月9日施行)