○黒潮町農業委員会規則の用字、用語等の整備に関する規則

平成30年3月20日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に効力を有する黒潮町農業委員会規則(以下「既存の規則」という。)を当該既存の規則の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(用字、用語等整備の措置)

第2条 既存の規則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、黒潮町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成30年黒潮町条例第1号)第2条及び第3条の規定の例により改める。

2 前項に定めるもののほか、既存の規則中の様式で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 既存の規則の様式中「殿」を「様」に改めること。

(2) 既存の規則の様式中元号及び様式の判型の規定を削ること。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に既存の規則に基づいて作成された様式は、施行日以降においても当分の間、使用することができる。

黒潮町農業委員会規則の用字、用語等の整備に関する規則

平成30年3月20日 農業委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年3月20日 農業委員会規則第1号