○黒潮町条例の用字、用語等の整備に関する条例
平成30年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例施行の際、現に効力を有する黒潮町条例(議決事項のうちこれに類するものも含む。以下「既存の条例等」という。)を当該既存の条例等の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の条例等中に用いられている用字、用語及び送り仮名(以下「用字、用語等」という。)については、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)の基準により統一する。
2 前項の用字、用語等を例示すると、左欄に掲げるとおりであり、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。
および | 及び |
または | 又は |
ならびに | 並びに |
もしくは | 若しくは |
但し | ただし |
且つ | かつ |
行なう | 行う |
基く | 基づく |
於いて | おいて |
当る | 当たる |
3 既存の条例等中、拗音及び促音については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところにより半音(小書き)に改める。
(その他の用字、用語等整備の措置)
第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例等中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。
(1) 句読点の整備を行うこと。
(2) 既存の条例等中、各条文に付されている見出しは、当該条例の制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して整備すること。
(3) 既存の条例等中において、初めて引用される法令名及び条例名、規則名等(以下「引用法令等名」という。)は、当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付すこと。
2 前項に定めるもののほか、既存の条例等の用字、用語等の整備に伴い改める必要のあるものは、用字、用語等の整備に適合するものに改める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。