○黒潮町地域営農支援事業実施要領

平成28年4月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町地域営農支援事業費補助金交付要綱(平成28年黒潮町告示第43号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、黒潮町地域営農支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域農業戦略 地域農業を支える活動を継続していくために、複数の集落営農組織等が連携して取り組む地域農業のビジョン、行動計画及び各組織の役割等をまとめたもので、省力化及び効率化につながる機械の導入や労働力の確保等を図るとともに、広域で活動できる地域の中核を担う組織の育成につながるものをいう。

(2) 事業戦略 集落営農法人等が目指すべき姿を実現するための道筋を明らかにしたもので、集落営農法人はビジョン及び営農計画を、中山間農業複合経営拠点は戦略マップ等をいう。

(3) 共同販売経理 その組織が行う耕作に要する費用を全ての構成員が共同して負担しており、かつ、その組織が販売した農産物に係る利益を全ての構成員に対し配分していることをいい、具体的には、その組織の口座を設けて、組織名義で農産物を販売し、その販売収入を組織の口座で受け取り、耕作に要する費用控除後に生じた利益を構成員に対し配分する経理をいう。

(4) 集落営農組織 組織に関する定款又は規約があり、総会、収支(会計)の計画、事業計画等に基づき集落営農活動(1つ又は複数の集落を1つの単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化若しくは統一化に関する合意のもとに実施される営農活動)を行う組織で、次のからまでに掲げる要件の全てを満たす組織をいう。

 構成員は3人以上であること。

 設立に当たっては、集落の農業者が参加する会議で集落営農の推進や組織化について諮られ、議事録等でその経過や合意が確認できること。

 参加に当たっては、集落の農家又は集落の農地のおおむね過半を超える参加又は活動であることが望ましい。ただし、おおむね過半に満たない場合は、やむを得ない理由があり、かつ、おおむね過半を超える参加又は活動を目指すものであること。

 複数の集落で活動する組織については、主体となる集落があり、その集落における設立や参加について該当するものであること。

 高知はた地域農業再生協議会又は黒潮町地域担い手育成総合支援協議会が集落営農組織等整理シートを作成することによって、集落営農に取り組む組織として認める集落営農組織であること。

(5) 集落営農法人 集落営農組織のうち法人格を持つもの(1年以内に法人化する組織を含む。)をいう。

(6) 中山間農業複合経営拠点 活動範囲が旧市町村単位(昭和25年2月1日時点の旧市町村単位とする。)以上で、地域の核となる、JA出資法人、一般社団法人黒潮町農業公社、第3セクター、集落活動センター等をいい、農作業の受託や新規就農者を育てる研修事業、庭先集荷などの「地域を支える取組」と中山間に適した農産物の生産や施設園芸、6次産業化などの「地域で稼ぐ取組」を複合的に行うことが確実と認められる法人をいう。

(事業の実施基準)

第2条 補助の対象に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) ハード事業について

 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業を、この事業に切り替えて補助の対象とすることは認めないものとする。

 国又は県の他の補助事業として採択された事業については、対象としないものとする。

 事業実施主体である集落営農組織等は、人・農地プランの中心経営体であること。ただし、新規に設立される組織については、事業実施年度内に中心経営体になることが確実と見込まれること。なお、事業細目「集落営農一般」については、中心経営体でなくても補助の対象とする。

 地域農業戦略推進は、集落営農法人(1年以内に法人化する組織を含む。)、中山間農業複合経営拠点又は農業協同組合に対する、地域農業戦略に基づく、機械及び施設(以下「機械等」という。)の整備とする。

 事業戦略推進は、集落営農法人(1年以内に法人化する組織を含む。)、中山間複合経営拠点又は農業協同組合に対する、事業戦略に基づく機械等の整備とする。

 農地集積推進は、集落営農組織が特定農作業受託を行うために必要な農業機械等の整備とする。

 特別承認支援は、補助率又は交付率等が2分の1以内の国事業を活用する機械等の整備とする。

 集落営農一般は、からまでのいずれにも該当しない、集落営農組織の行う機械等の整備とする。

 個人機械等若しくは目的外使用のおそれの多いもの又は事業効果の少ないものは、補助の対象としないものとする。ただし、汎用性の高いものであっても、農業経営において真に必要であり、多目的に使用されることがなく、導入後の適正利用が確認できる場合は、この限りでない。

 農機データを取得できるシステムを備えたトラクター、コンバイン又は田植機を整備する場合は、機械メーカーが自社ウェブサイトや農業データ連携基盤への表示等を通じてデータを連携できる環境を整備又は整備予定であること。

 補助の対象外となる経費

(ア) 機械等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)

(イ) 機械等の解体処分費及び機械類等の撤去処分費

(ウ) 用地の買収、貸借等に要する費用及び補償費

 補助対象となる機械等は、原則として耐用年数がおおむね5年以上のものとする。ただし、機械等の本来の機能を発揮するために必要な附帯施設及びロボット技術や情報通信技術(ICT)等を活用して省力化及び軽労化等を更に進めるための機械等については、この限りでない。

 既存の機械等、器具又は資材の有効利用等の観点からみて必要があると認められる場合は、模様替え、増築、改築若しくは併設の事業又は古品若しくは古材の利用による事業を補助の対象とすることができるものとするが、その品質の確保には十分留意しなければならない。

 機械等の改築等において、その改築等によって機能が強化されないもの(老朽化した既存機械等をそのまま改築する場合等)にあっては、補助の対象としないものとする。

 費用対効果について

(ア) (単年度の生産向上効果額+単年度の経費節減効果額)×法定耐用年数÷当該事業費≧1となること。ただし、地域農業戦略に基づくロボット技術や情報通信技術(ICT)等を活用して省力化及び軽労化等を更に進めるための機械等の整備にあっては、おおむね1以上とする。

(イ) 生産向上効果額は、農作業受託、経営規模の拡大、反収の増加、新規品目の導入等による収入向上見込額等とする。

(ウ) 経費節減効果額は、機械の共同購入等によって低減可能となる経費とし、実際に削減される費用の額で算出すること。

 事業戦略推進及び地域農業戦略推進の規模の決定に当たっては、事業実施年度の翌々年度の計画を根拠とする。ただし、適切な理由がある場合は、事業実施年度及び翌年度の計画を根拠とすることができる。

 地域農業戦略推進の受益地については、地域農業戦略に基づき、既存の機械等からロボット技術や情報通信技術(ICT)等を活用した機械等(国が公表するスマート農業技術カタログに掲載されている機械等をいう。)への転換を図り、省力化、軽労化等を更に進める場合は、既存の機械等の受益地を含めることができるものとする。また、複数の組織等が連携する取組を推進するために、機械の高度化(大型化や作業能力の向上)が図られる場合について、水稲の基幹3作業に必要なトラクター、コンバイン、及び田植機に限り、既存の機械等の受益地を含めることができるものとする。

 事業実施主体の策定する管理及び利用に関する規約及び登記簿において、当該機械等が事業実施主体の所有であること。ただし、既存機械等の模様替え等において、当該機械等が事業実施主体の所有でない場合は、事業実施主体と所有者が適切な契約を行うことが認められる場合は、この限りでない。

 事業実施主体の策定する管理及び利用に関する規約(利用料金の設定を含む。)に基づき、当該機械等及び施設に係る利用料金の徴収及び一体的な維持について、適切に管理されていること。

(2) ソフト事業について

 補助対象は、研修会等における講師の謝金、先進地研修に係るバス等の借り上げ料及び研修先に対する負担金等の研修に必要な経費、派遣会社への委託料、農産物の集出荷に係る運転手及び補助者の人件費、車両の燃料費及びリース料、賃借料とする。

 集落営農組織等の連携については、集落営農組織等の組織間の連携を推進するための事業とし、地域農業戦略協議会により対象地域が定まっていれば、地域農業戦略の策定を前提としても取り組めるものとする。

 インターンシップ支援については、集落営農組織等の組織間の連携を進めるための担い手確保を目的として、都市住民や近隣の非農家等に幅広く呼び掛けて実施し、主な農業体験先は集落営農組織等とする。

 高収益作物導入支援については、園芸品目などの高収益作物を導入する場合を対象とし、実証段階の取組は含まないものとする。

 短期研修支援については、基本的な農作業を行う研修を対象とし、知識習得のための座学等は対象としない。また、対象とする研修生は、就農希望者及び農業を開始して3年以内の者とする。

2 事業種目ごとの事業実施主体の要件は、次の各号に掲げる事業種目の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 事業実施主体は、実質化された人・農地プランの実現に向けて、中山間地域の農業の維持、活性化に取り組む集落営農組織及び集落営農法人、並びに担い手の確保及び農地の保全管理及び農業生産の向上に取り組む中山間農業複合経営拠点と、それらの取組を支援する農業協同組合とする。

(2) 事業実施主体が第4条に規定する事業の実施計画等を作成する時点で、事業実施主体となる要件を満たしていない場合であっても、要綱第4条第1項の規定による補助金の交付申請を行うまでに要件を満たせば足りるものとする。

(事業実施期間)

第3条 事業実施期間は、単年度とする。ただし、災害等やむを得ない場合は、この限りでない。

(実施計画等)

第4条 事業実施主体が、この事業を実施しようとするときは、取組の効果が早期に十分発揮することができるよう、事業の実施計画等の書類を提出しなければならない。ただし、ハード事業のうち特別承認支援、及びソフト事業に係るものを除く。

2 町長は、別表の事業の採択基準に基づき実施計画書の評価を行い、補助対象事業ごとに総合評点を採点する。なお、採択ラインは60点以上とする。ただし、ソフト事業は除く。

(実施計画書の変更)

第5条 補助金の交付決定を受けた後に実施事業計画等に変更が必要になった場合は、要綱第8条の規定によるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 要綱第8条に規定する黒潮町地域営農支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)の提出期限は、当該年度の1月下旬の町長が定める日までとする。

(2) 事業実施主体は、天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合は黒潮町地域営農支援事業被災状況報告書(様式第2号)により速やかに町長に報告するものとする。ただし、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(事業の適切な実施)

第6条 事業実施主体は、関係法令等を遵守し、それぞれの事業の適正かつ厳正な実施を期さなければならない。また、事業実施主体の役員等(法人格を有する場合の業務執行役員又は法人格を有さない場合の構成員)が、役員又は従業員として在籍する事業者を入札等に参加させてはならない。ただし、やむを得ず参加させる場合は、入札等の情報管理を徹底する旨を確認できる書類を、町長に提出しなければならない。事業実施主体は、補助金等の額の確定のために町長が行う実績報告の内容の審査及び現地調査等に従わなければならない。

2 事業実施主体は、この事業で取得した施設等の管理について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業実施主体は、この事業で取得した機械等の管理状況を明らかにするため、財産管理台帳(様式第3号)を作成し、管理しなければならない。また、この事業で取得した機械等について、事業実施年度、事業名称及び事業実施主体名を明らかにする標示を設置し、又は付置するものとする。

(2) 事業実施主体は、この事業で取得した機械等の移転若しくは更新又は主要機能の変更を伴う増築、改築、模様替え等をしようとするときは、遅くともその1箇月前までに黒潮町地域営農支援事業で取得した財産の模様替え(増築、改築、移転、更新、利用計画の変更等)の届出書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(3) 事業実施主体は、要綱第5条第6号の規定により、この事業で取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、補助金に係る財産処分承認基準(平成20年11月28日付け20高財政210号副知事通知。以下「承認基準」という。)によるものとする。ただし、集落営農組織の法人化に伴い、法人化後の組織への無償譲渡、無償貸与及び有償譲渡する場合(この場合は、承認基準による承認申請書に集落営農組織の構成員が新設法人の主たる組合員、社員又は株主であることを確認することができる発起人名簿又は定款素案及び新設法人への財産処分(承継)を確認することができる総会資料等を添付すること。)にあっては、承認基準第3の規定にかかわらず、町への納付を要しないものとし、承認基準による処分制限期間の残期間内は、要綱第5条に規定する補助条件を継承するものとする。

(4) 事業実施主体は、補助事業完了までに、県要領による確認書(別記様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、ソフト事業は除く。

(達成状況の報告)

第7条 事業実施主体は、事業実施の翌年度から3年間の間、黒潮町地域営農支援事業計画達成状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条及び第7条の規定については、同日後もなおその効力を有する。

(平成29年4月3日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年4月26日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月9日告示第36号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年4月10日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第48号3)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第47号3)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年6月10日告示第61号2)

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町地域営農支援事業実施要領

平成28年4月28日 告示第44号

(令和4年6月10日施行)