○黒潮町活餌供給機能強化事業費補助金交付要綱
平成26年10月31日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町活餌供給機能強化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町長は、高知県漁業協同組合と漁業関係者等で構成された団体(以下「補助事業者」という。)が行うかつお一本釣漁業用活餌供給の実施体制の構築及び水揚げ誘致のための活餌供給価格の競争力の強化に係る事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、補助事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費、経費の内容及び補助率)
第3条 補助事業の補助対象経費、経費の内容及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町活餌供給機能強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものに限る。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者及び契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 補助事業者に関する変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 交付決定額の増額
(4) 交付決定額の30パーセントを超える減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容の著しい変更
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、黒潮町活餌供給機能強化事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「補助金実績報告書」という。)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、第5条第7号ただし書の規定に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときには、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときには、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町活餌供給機能強化事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(概算払)
第9条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、黒潮町活餌供給機能強化事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事業実施状況の報告)
第10条 補助事業者は、事業を実施した年度の翌年度8月末までに町長に対して事業実施状況報告書(様式第5号)により、補助事業の実施状況に関する報告を行うものとする。
2 町は、必要があると認めるときは、事業実施状況についての証拠書類を徴することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(5) 別表第2に掲げる事項のいずれかに該当するとき。
(情報の開示)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第51号3)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助事業名 | 補助対象経費 | 経費の内容 | 補助率 |
黒潮町活餌供給機能強化事業 | 活餌購入経費及び蓄養・販売に要する経費と活餌販売価格との収支差額 | (活餌購入経費及び蓄養・販売に要する経費) 活餌購入費、購入した活餌の運搬費、活餌購入先での現地立会旅費、活餌蓄養時の飼料費、通信費、人件費及び雇用者の保険料等、技術顧問への謝礼、需用費その他事業実施に必要と認められるもの (活餌販売価格) 周辺漁場と同程度となるよう価格設定を行い販売した活餌の売上額 | 10/10以内 |
※本事業を実施する場合において、事業完了日又は当該事業年度終了までには購入から販売までを完了し精算ができる状態にしておくこと。
別表第2(第5条、第6条、第11条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。