○黒潮町表彰審査会規程
平成26年6月25日
訓令第15号
(設置)
第1条 黒潮町表彰規則(平成26年黒潮町規則第15号)に基づき、表彰に必要な調査及び審議を行うため黒潮町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町長の諮問による表彰者の選考
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員10人以内をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、関係課長等をもって充てる。
4 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第4条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の事務は、総務課員をもって充てる。
(報告)
第6条 会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。