○黒潮町表彰規則
平成26年6月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、町の発展その他公共の福祉に関し、特に顕著な功績のあった者を表彰し、もって地方自治の向上を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績顕著な者について町長がこれを行う。
(1) 町政の発展に尽くした者
(2) 産業の発展に尽くした者
(3) 教育又は文化の振興に寄与した者
(4) 保健衛生の向上に尽くした者
(5) 社会福祉の増進に尽くした者
(6) 災害の防除に尽くした者
(7) 環境の保全に尽くした者
(8) 特に町民の模範となるべき善行のあった者
(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に表彰すべき実績があると認めた者
(表彰の推薦)
第3条 前条に掲げる事由によって表彰されるべき者があるときは、これを町長に推薦することができる。
(1) 団体の場合
ア 名称及び所在地
イ 代表者の職及び氏名
ウ 設立年月日及び沿革
エ 表彰に該当すると認める事由の詳細
オ その他参考となる事項
(2) 個人の場合
ア 氏名、生年月日及び現住所
イ 職業
ウ 経歴及び賞罰
エ 表彰に該当すると認める事由の詳細
オ その他参考となる事項
2 前項の推薦は、表彰すべき事由が生じたときにこれを行うものとする。
(被表彰者の選考)
第4条 表彰すべき者の選考については、あらかじめ黒潮町表彰審査会に諮って決定するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。
(追彰)
第6条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状等をその遺族に交付してこれを追彰する。
(表彰期日)
第7条 表彰期日は、表彰すべき事由が生じたときに町長が決定する。
(表彰の公表)
第8条 表彰を行った場合は、その旨を町広報によりこれを公表するものとする。ただし、表彰される者が公表を望まない場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。