○黒潮町表彰規則

平成26年6月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、町の発展その他公共の福祉に関し、特に顕著な功績のあった者を表彰し、もって地方自治の向上を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績顕著な者について町長がこれを行う。

(1) 町政の発展に尽くした者

(2) 産業の発展に尽くした者

(3) 教育又は文化の振興に寄与した者

(4) 保健衛生の向上に尽くした者

(5) 社会福祉の増進に尽くした者

(6) 災害の防除に尽くした者

(7) 環境の保全に尽くした者

(8) 特に町民の模範となるべき善行のあった者

(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に表彰すべき実績があると認めた者

(表彰の推薦)

第3条 前条に掲げる事由によって表彰されるべき者があるときは、これを町長に推薦することができる。

(1) 団体の場合

 名称及び所在地

 代表者の職及び氏名

 設立年月日及び沿革

 表彰に該当すると認める事由の詳細

 その他参考となる事項

(2) 個人の場合

 氏名、生年月日及び現住所

 職業

 経歴及び賞罰

 表彰に該当すると認める事由の詳細

 その他参考となる事項

2 前項の推薦は、表彰すべき事由が生じたときにこれを行うものとする。

(被表彰者の選考)

第4条 表彰すべき者の選考については、あらかじめ黒潮町表彰審査会に諮って決定するものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。

(追彰)

第6条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状等をその遺族に交付してこれを追彰する。

(表彰期日)

第7条 表彰期日は、表彰すべき事由が生じたときに町長が決定する。

(表彰の公表)

第8条 表彰を行った場合は、その旨を町広報によりこれを公表するものとする。ただし、表彰される者が公表を望まない場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

黒潮町表彰規則

平成26年6月25日 規則第15号

(平成26年6月25日施行)