○黒潮町新規漁業就業者支援事業実施要領

平成25年10月1日

告示第56号

第1 目的

この告示は、黒潮町新規漁業就業者支援事業費補助金交付要綱(平成25年黒潮町告示第55号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、次に掲げる事業に関し必要な事項を定めるものとする。

1 新規漁業就業者支援事業

2 新規漁業就業者漁船リース事業

3 漁業就業者漁船リース事業

第2 事業主体

この事業の事業主体は、漁業協同組合(以下「漁協」という。)とする。

第3 削除

第4 事業の内容等

1 新規漁業就業者支援事業

(1) この事業は、漁協が新規沿岸漁船漁業就業希望者(以下「就業希望者」という。)に対して、自営等の沿岸漁船漁業者として自立をするために必要な漁業技術習得研修(以下「長期研修」という。)を実施するものとする。

(2) 「自営等の沿岸漁業者」とは、沿岸漁船漁業を自ら営む者のほか、機船船曳網漁業や中・小型まき網漁業等の漁業種類において、共同経営を営む漁家子弟等も含む。

(3) この事業の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって町長が適当と認めたものとする。

ア 原則として65歳未満である者

イ 原則として研修開始後2年以内に自営等の沿岸漁船漁業者として自立することを目指す者

ウ 県に計画が適当であると認められた者で、受講決定後、研修地域において原則3箇月以内に長期研修を開始することが確実と認められるもの

(4) この事業の手続は、次のとおりとする。

ア 就業希望者は、漁協担当者と面談の上、事業及び地域の現状についての十分な説明を受けた上で新規漁業就業者支援事業<長期研修>受講申込書(様式第1号。以下「研修受講申込書」という。)を漁協に提出する。

イ 申込みを受けた漁協は、研修受講申込書の漁協記入欄に代表理事組合長(以下「組合長」という。)の意見を付して町長に提出し、町長は提出を受けた研修受講申込書の審査を行い、県に提出するものとする。

ウ 町長は、研修受講申込書の県の認定を受けて、就業希望者に対して2年以内の研修の受講が適当であるかどうかの決定を行い、漁協を経由して合否を就業希望者に通知する。

エ 漁協は、受講決定者分の研修受講申込書に漁協の意見を付して、町長に補助金の交付申請を行う。

オ 町長は、交付申請の内容を適当と認めた場合は、エの規定により、漁協から提出のあった研修受講申込書を添えて、県に補助金の交付申請を行う。

カ 町長は、県の補助金交付決定を受けてから、漁協に対し補助金の交付決定を行う。

キ 漁協への補助金交付が決定された後は、就業希望者を「技術研修生」という。

ク 継続事業時の手続は、エからカまでに準じて行うものとする。

(5) 長期研修は、実施計画書に基づき、次の表により実施する。ただし、長期研修開始後1年を経過した後に、漁協が、他漁協の漁法も習得させる必要があると認めた場合は、相手方の漁協の了承を得た上で、陸上及び海上での長期研修を行うことができるものとする。


研修場所

研修内容

陸上研修

漁家、漁業指導所、漁協、市場等

水揚げ作業、漁具の製作

漁業簿記等の経営に必要な知識の修得等

海上研修

漁場等

漁法、漁労作業、鮮度保持、機器の操作等

ア 長期研修期間は、原則として、1月を超え2年以内とする。ただし、特段の事由が生じ、漁協及び指導者が継続して長期研修が必要であると判断する場合は、県及び町長と協議の上、1年を限度として長期研修期間を延長することができる。

イ 1月間に必要な長期研修日数は、原則として、20日以上とするが、天候、事故、病気その他のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

ウ 技術研修生が長期研修に専念するため、県及び町長は、技術研修生に対して長期研修中に限り研修生活支援を行うこととし、研修生活支援費は、月額15万円を上限とする。

エ 技術研修生が長期研修に専念するため、県及び町長は、技術研修生に対して長期研修中に限り損害保険料の支援を行うこととする。

(6) 漁業技術指導者(以下「指導者」という。)の選定、指導内容等については、次に掲げるとおりとする。

ア 指導者の選定は、漁協が行うものとし、当該指導者が技術研修生の1親等又は2親等以外である場合は、報償費を支払うことができる。

イ 指導者は、技術研修生に対して(5)に掲げる研修内容のほか、必要と認める指導を行うものとする。

ウ 指導者への謝礼の額及び支払は、次のとおりとする。

(ア) 技術研修生1人につき、1月当たり20日以上の指導を行った場合は、月額5万円の補助を行うものとする。

(イ) 指導日数が1月当たり20日に満たない場合は、県及び町による謝礼総額の日割計算とする。

(ウ) 謝礼の支払対象期間は、(5)のアの依頼期間とする。

(7) 町長は、長期研修開始3箇月以内にそれまでの研修内容を審査し、今後研修の継続が適当であるかの判断を行い、漁協を経由して技術研修生に対し決定を通知する。この場合において、審査の結果、研修の継続が困難と決定した場合、生活支援費の返還請求を行わない。

(8) 技術研修の実施状況確認については、次に掲げるとおりとする。

ア 技術研修生は、陸上又は海上を問わず長期研修を実施した日には、その都度漁業技術習得研修日誌(様式第2号。以下「研修日誌」という。)に記入し、指導者の確認印を受領の上、1月ごとに漁協に提出しなければならない。

イ 研修日誌の提出を受けた漁協は、内容を確認の上、その写しを漁業指導所を経由して町長に提出しなければならない。

(9) 長期研修の継続が困難となる事由が生じた場合又は長期研修修了後、漁業に従事することができない事由が生じた場合は、町長、指導者及び技術研修生が協議の上、長期研修の中止又は長期研修修了後の漁業への従事をとりやめることができるものとする。

(10) 長期研修を中止した場合、長期研修開始後2年以内に独立しなかった場合又は長期研修修了後3年以上自営等の沿岸漁船漁業者として自立しなかった場合は、町は、漁協に対し、技術研修生の生活支援費全額の返還請求を行う。ただし、(9)による関係者協議の結果、やむを得ないと認められる場合には、生活支援費の返還請求を行わないことができるものとする。

(11) 漁協は、長期研修が修了したとき又は中止したときは、速やかに受入れに係る漁業技術習得研修実績報告書(様式第3号。以下「研修実績報告書」という。)を作成し、町長に報告しなければならない。

2 新規漁業就業者漁船リース事業

(1) この事業は、漁協が中古船を取得し、長期研修を修了した新規漁業就業者に貸与するものとする。

(2) この事業は、漁協が技術研修生との間で、リース契約を締結することを前提に、漁協が中古船取得及び整備をするのに必要な費用に対し、補助するものである。

(3) この事業の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、町長が適当と認めたものとする。

ア 要綱第3条第1号に掲げる新規漁業就業者支援事業を修了見込みの者(以下「研修修了生」という。)又は修了した者(研修の修了の日から1年以内である者に限る。)であること。

イ 漁協の組合員資格を有すること。

(4) この事業の対象となる漁船は、5年以上使用可能な中古船で、総トン数1トン以上20トン未満の動力漁船とする。

(5) 事務手続は、次のとおりとする。

ア 研修修了生は、この事業により漁協から漁船をリースしようとするときは、このことを漁協と十分協議した上で、漁業経営開始計画認定申請書(様式第4号。以下「認定申請書」という。)を作成し、漁協に提出する。

イ 申請を受けた漁協は、認定申請書の漁業経営開始計画(以下「開始計画」という。)に関する意見書の欄に組合長の意見を付して町長に提出し、町長は、提出を受けた認定申請書の審査を行い、県に提出するものとする。

ウ 町長は、研修修了生の開始計画の県の認定の結果を受けて認定の決定を行い、適当であると認める場合は、漁協を経由して研修修了生に漁業経営開始計画認定書(様式第5号。以下「認定書」という。)により通知するものとする。

ウ 開始計画を見直す必要が生じた場合は、これを変更することとし、この場合の手続は、アからウまでに準じて行うものとする。

オ 漁協は、町長に補助金の交付申請を行い、町長は、交付申請の内容が適当と認めた場合は、県に補助金の交付申請を行う。

カ 町長は、県から補助金の交付決定を受けて、漁協に対し補助金の交付決定を行う。

キ 漁協は、要綱第7条の規定による交付決定を受けたときは、研修修了生と契約を締結して、当該漁船をリースするものとする。

(6) 事業の的確な推進を図るため、漁業指導所、町長及び漁協は、事業の進行管理を相互に補完し、事業目的の達成に努めるものとする。

(7) リース期間及びリース料は、次のとおりとする。

ア リース期間は、5年以上10年以内の範囲で設定し、船舶耐用証明書(様式第4号別紙3)により造船所が証明した船舶耐用年数を超えてはならない。

イ リース料は、固定資産台帳の計上額又は漁協の負担額を基礎に算出するものとする。また、研修修了生は、原則としてリース契約時にリース料を漁協に一括払いするものとする。

(8) この事業により漁業経営を開始した研修修了生は、計画認定の翌年度から5年目まで、漁業経営開始計画の実施状況報告書(様式第7号。以下「実施状況報告」という。)により、1年間の経営状況を町長に対して翌年度の5月末までに報告しなければならない。

(9) 漁協は、この事業により導入した漁船が、リース期間内に被災等により使用することができなくなったときは、直ちに漁船の被災等の報告書(様式第8号。以下「被災報告書」という。)により町長に報告しなければならない。

3 漁業就業者漁船リース事業

(1) この事業は、漁協が中古船を取得し、漁業の雇用労働者から独立する沿岸漁船漁業者に貸与するものとする。

(2) この事業は、漁協がこの事業により漁船のリースを受けたい者(以下「漁船リース申請者」という。)との間で、リース契約を締結することを前提に、漁協が中古船取得及び整備をするのに必要な費用に対し、補助するものである。

(3) この事業の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、町長が適当と認めたものとする。

ア 原則として65歳未満である者

イ 漁協の組合員資格を有する者

ウ 漁協又は漁業指導所での座学による研修を受けた者

(4) この事業の対象となる漁船は、5年以上使用可能な中古船で、総トン数1トン以上20トン未満の動力漁船とする。

(5) 事務手続は、次のとおりとする。

ア 漁船リース申請者は、この事業により漁協から漁船をリースしようとするときは、このことを漁協と十分協議した上で、認定申請書を作成し、漁協に提出する。

イ 申請を受けた漁協は、認定申請書の開始計画に関する意見書の欄に組合長の意見を付して町長に提出し、町長は、提出を受けた認定申請書の審査を行い、県に提出するものとする。

ウ 町長は、研修修了生の開始計画の県の認定を受けて認定の決定を行い、適当であると認める場合は、漁協を経由して漁船リース申請者に認定書により通知するものとする。

エ 削除

オ 開始計画を見直す必要が生じた場合は、これを変更することとし、この場合の手続は、アからウまでに準じて行うものとする。

カ 漁船リース申請者は、自営の沿岸漁船漁業者として自立をするために必要な座学による研修を漁協及び漁業指導所で受けた後、漁協及び漁業指導所から座学研修修了証書(様式第6号)を受け取り、漁協に提出する。

キ 漁協は、座学研修修了証書を添えて町長に補助金の交付申請を行い、町長は、交付申請の内容が適当と認めた場合は、県に補助金の交付申請を行う。

ク 町長は、県から補助金の交付決定を受けて、漁協に対し補助金の交付決定を行う。

ケ 漁協は、要綱第7条の規定による交付決定を受けたときは、研修修了生と契約を締結して、当該漁船をリースするものとする。

(6) 事業の的確な推進を図るため、漁業指導所、町長及び漁協は、事業の進行管理を相互に補完し、事業目的の達成に努めるものとする。

(7) リース期間及びリース料は、次のとおりとする。

ア リース期間は、5年以上10年以内の範囲で設定し、船舶耐用証明書(様式第4号別紙3)で造船所が証明した船舶耐用年数を超えてはならない。

イ リース料は、固定資産台帳の計上額又は漁協の負担額を基礎に算出するものとする。また、漁船リース申請者は、原則としてリース契約時に、リース料を漁協に一括払いするものとする。

(8) この事業により漁業経営を開始した漁船リース申請者は、計画認定の翌年度から5年目まで、実施状況報告書により1年間の経営状況を町長に対して翌年度の5月末までに報告しなければならない。

(9) 漁協は、この事業により導入した漁船が、リース期間内に被災等により使用することができなくなったときは、直ちに被災報告書により町長に報告しなければならない。

第5 その他

この告示に定めるもののほか、黒潮町新規漁業就業者支援事業費補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年6月28日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町新規漁業就業者支援事業実施要領

平成25年10月1日 告示第56号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成25年10月1日 告示第56号
令和3年6月28日 告示第66号