○黒潮町鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱

平成25年6月19日

告示第38号2

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この交付金は、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業を実施する場合に、予算の範囲内において経費を補助することにより、野生鳥獣による農林作物への被害の軽減又は町民が安心して生活できる環境の保全を目的とする。

(交付対象事業、交付対象経費等)

第3条 この交付金の交付対象となる事業は、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業とし、事業の内容、交付対象事業者、交付対象経費及び交付額は別表のとおりとする。

(交付金の請求等)

第4条 前条の事業による有害鳥獣捕獲に係る捕獲活動経費を受けようとする者は、黒潮町有害鳥獣対策報償金等交付申請書(様式第1号)及び請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、黒潮町有害鳥獣対策報償金交付要綱(平成28年黒潮町告示第15号)に基づく報償金と合わせて交付するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年5月9日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年2月8日告示第17号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第37号15)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業の内容

交付対象事業者

交付対象経費

交付額

鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業

町が作成する被害防止計画及び緊急捕獲計画等に基づき行う有害鳥獣捕獲活動

黒潮町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成18年黒潮町告示第39号。以下「要領」という。)第3に規定する鳥獣の捕獲の許可を受けた者

左記の者が町内で要領第3に規定する鳥獣の捕獲の許可を受けたイノシシ、シカ又は野猿を捕獲した場合

上限単価

1頭につき

イノシシ及びシカの成獣

7,000円

イノシシ及びシカの幼獣

1,000円

野猿の成獣

8,000円

野猿の幼獣

1,000円

画像

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黒潮町鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱

平成25年6月19日 告示第38号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年6月19日 告示第38号の2
平成26年5月9日 告示第39号
平成28年2月8日 告示第17号
平成30年3月16日 告示第15号
令和2年4月1日 告示第37号の15