○黒潮町有害鳥獣対策報償金交付要綱

平成28年2月8日

告示第15号

黒潮町有害鳥獣対策報償金交付要綱(平成18年黒潮町告示第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、農林産物を有害鳥獣から保護し、生産所得の向上を図り、住民生活の安定に資することを目的とする。

(報償金交付事業の期間)

第2条 黒潮町有害鳥獣対策報償金(以下「報償金」という。)の交付事業の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、狩猟期間に捕獲したものは対象外とする。

(報奨金の対象者)

第2条の2 報奨金の交付を受ける者は、黒潮町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成18年黒潮町告示第39号。以下「要領」という。)第3に規定する鳥獣の捕獲の許可を受けた者とする。

(報償金の額)

第3条 報償金の額は別表のとおりとし、要領第3に規定する鳥獣の捕獲の許可を受けて捕獲したものに限る。

(報償金の交付)

第4条 報償金の交付を受けようとする者は、黒潮町有害鳥獣対策報償金等交付申請書(様式第1号)に請求書(様式第2号)及び別表の捕獲確認欄に掲げるものを付けて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表の捕獲確認欄に掲げるものにより確認し、報償金を交付するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月28日告示第27号3)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第37号14)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

対象有害鳥獣

報償金額

捕獲確認

イノシシ

5,000円/頭

捕獲鳥獣の全体写真、尾

シカ

10,000円/頭

捕獲鳥獣の全体写真、尾

野猿

30,000円/頭

捕獲鳥獣の全体写真、両耳、尾

ハクビシン

2,000円/頭

捕獲鳥獣の全体写真、尾

カラス

1,000円/羽

捕獲鳥獣の全体写真、クチバシ

タヌキ

2,000円/頭

捕獲鳥獣の全体写真、尾

アナグマ

2,000円/頭

捕獲鳥獣の全体写真、尾

画像

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黒潮町有害鳥獣対策報償金交付要綱

平成28年2月8日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成28年2月8日 告示第15号
平成30年3月16日 告示第14号
平成31年3月28日 告示第27号の3
令和2年4月1日 告示第37号の14