○黒潮町地域特産品処理加工及び販売施設の管理運営要綱
平成23年5月11日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町地域特産品処理加工施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年黒潮町規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、黒潮町地域特産品処理加工施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理運営)
第2条 施設の管理運営は、規則第2条に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者の責務)
第3条 指定管理者は、火災、盗難等施設の管理上支障のある事故の防止と適切な運営に努め、常に良好な状態で管理し、効率的な利用を図るものとする。
2 指定管理者は、前項の管理運営を図るため、施設に責任者を置かなければならない。
3 指定管理者は、休業日、加工申込み、加工料金及びその他施設の管理運営に関する規程を定めなければならない。
4 前項の管理運営規程を定めようとするとき、又は変更するときは、町長にあらかじめ協議しなければならない。
(加工許可)
第4条 施設で加工を希望する者(以下「申請者」という。)は、所定の申込書を指定管理者に提出して、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請があった場合、指定管理者の運営に支障がなく施設加工に適すると認めたときは、これを許可するものとする。
3 施設加工の申請は、あらかじめこれを行うものとする。
(加工料)
第5条 申請者は、指定管理者に加工料を納付しなければならない。
2 前項の加工料は、指定管理者が町長と協議して別に定めるものとする。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、施設の利用を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき。
(2) 施設の利用目的に反するとき。
(3) 施設管理上の指示に従わないとき。
(4) 公序良俗に反する利用等施設の利用に好ましくないとき。
(その他)
第7条 この告示に関し必要な事項は、町長が、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第13号2)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。