○黒潮町地域特産品処理加工施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年2月24日

規則第1号

黒潮町地域特産品処理加工及び販売施設設置条例施行規則(平成23年黒潮町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町地域特産品処理加工施設設置及び管理に関する条例(平成26年黒潮町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町地域特産品処理加工施設(以下「加工施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(協定)

第2条 条例第4条の規定により、指定管理者の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、町長と加工施設の管理及び運営について協定書を締結しなければならない。

(利用の許可)

第3条 加工施設を借り受け、利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、黒潮町地域特産品処理加工施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の通知)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請があった場合において、町長と協議の上、その利用を許可するときは、黒潮町地域特産品処理加工施設利用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の責務)

第5条 加工施設の利用の許可を受けた者は、加工施設内の秩序を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、条例、規則及び協定事項を遵守するとともに町長の指示及び監督を受けるものとする。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由がある場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(管理権の譲渡等の禁止)

第8条 指定管理者は、加工施設の管理権を第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は条例及びこの規則に定める以外の用途に加工施設を使用させてはならない。ただし、町長があらかじめ認めたときは、この限りでない。

(損害賠償及び経費の負担)

第9条 加工施設の管理運営に要する次の費用は、指定管理者の負担とする。

(1) 加工施設の運営に係る経費

(2) 加工施設の管理のために直接必要とする経費

2 加工施設の施設(設備を含む。)に損害を生じた場合、その修復に要する費用は、全て指定管理者の負担とする。ただし、町長が天災その他不可抗力と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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黒潮町地域特産品処理加工施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年2月24日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)