○黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例(平成21年黒潮町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定による黒潮町情報センター(以下「情報センター」という。)のサービスの提供を受けようとする者(以下「加入申込者」という。)は、黒潮町光ネットワーク加入申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

2 前項の場合において、条例第13条第1項の規定による利害関係者の承諾を得る必要があるときは、前項の加入申込書に黒潮町光ネットワーク利害関係者承諾書(様式第2号)を添付するものとする。

3 町長は、加入が適当でないと認めるときは、条例第6条第1項の承認を行わないものとする。ただし、Dコースに加入する場合は、この限りでない。

4 前項の規定により承認を行わない場合、町長は、加入の申込みを受理した日から起算して30日以内に加入申込者に通知するものとする。

(加入金及び引込工事費)

第3条 情報センターの加入申込者は、前条のサービスの加入の申込みを行った日から町が引込工事を施工する日の前日までの間に、条例第7条のサービスの加入に要する費用(以下「加入金」という。)及び条例第8条の引込工事に要する費用(以下「引込工事費」という。)を一括して納付しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、1年以内においてこれらを分割して納付することができる。

2 町長は、加入申込者が加入金及び引込工事費(前項ただし書の規定により、これらを分割して納付する場合にあっては、引込工事を施工する日の前日までに納付すべき額)を納付しないときは、引込工事を行わない。

3 条例第8条第4項に規定する額は、延伸に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。

4 条例第8条第5項に規定する引込工事で敷設する光ケーブルの延長は、100メートルとする。

(受信機器の貸与等)

第4条 町内に住所を有さない加入申込者にも、告知放送端末を貸与するものとし、当該加入申込者は、告知放送端末の設置費用として1万8,000円にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を町に納付しなければならない。

2 加入申込者が既に加入の申込みを行った個人又はその世帯の構成員や事業所等の場合、原則として告知放送端末を貸与するものとする。ただし、特段の事由がある場合は、この限りでない。

3 前項に規定する加入申込者に告知放送端末を貸与する場合、加入申込者は当該告知放送端末の設置費用として、1台当たりにつき第1項に定める額を町に納付しなければならない。

(引込設備の移転等)

第5条 条例第11条第1項の規定による引込設備の移転又は変更の届出は、黒潮町光ネットワーク設備変更届出書(様式第3号)によるものとする。

(使用料)

第6条 情報センターのサービスの利用に係る使用料は毎月納付するものとし、原則として口座振替とする。

2 前項の使用料の納付期限は、当該月の末日(当該日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)とする。

(加入金、引込工事費及び使用料の減免)

第7条 条例第15条及び第16条の規定による加入金、引込工事費及び使用料(以下「使用料等」という。)の減額又は免除については、2分の1に減額し、又は全額を免除するものとする。

2 使用料等の減額又は免除(以下「減免」という。)の申請は、黒潮町光ネットワーク減免申請書(様式第4号)によるものとする。

3 町長は、使用料等の減免の可否を決定したときは、黒潮町光ネットワーク減免決定・却下通知書(様式第5号)により情報センターのサービス提供の承認を受けた者(以下「加入者」という。)に通知するものとする。

4 条例第15条第2号に規定する重度障がい者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める1級又は2級の障害を有する者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所において知的障害の程度がAと判定された者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害の程度が1級に該当する者又は厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の程度がA1又はA2と記載された者とする。

5 町長は、使用料等(使用料に限る。以下この項及び次項において同じ。)の減免を決定したときは、申請のあった日の属する月の翌月から翌年の6月まで(4月又は5月に申請がなされたときは、当該年の6月まで。以下「減免期間」という。)の使用料について減免を行うものとする。ただし、減免期間の途中で使用料等の減免事由に該当しなくなったときは、この限りでない。

6 加入者は、使用料等の減免が決定した後、減免期間の途中で使用料等の減免事由に該当しなくなったときは、黒潮町光ネットワーク減免取消届出書(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(加入者の地位の承継)

第8条 条例第18条第2項の規定による加入者の地位の承継の届出は、黒潮町光ネットワーク名義変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(コース変更)

第9条 条例第19条第1項の規定によるコースの変更の届出は、黒潮町光ネットワークコース変更申込書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第19条第2項の規定によるコースの変更に要する費用は、前項のコースの変更の届出の際に納付しなければならない。

(休止又は再開)

第10条 条例第20条第1項の規定による情報センターのサービスの利用の休止の届出は、黒潮町光ネットワーク利用休止申請書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項のサービスの利用の休止の届出を承認したときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から第7項に規定するサービスの利用の再開の届出を受理する日の属する月まで(以下「休止期間」という。)の使用料は、徴収しない。

3 第1項の場合において、使用料等の未納がある加入者は、同項の届出の際にその未納額を一括して納付しなければならない。加入金又は引込工事費を分割して納付する加入者についても、同様とする。

4 休止期間は、原則1年以内とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

5 前項ただし書の場合において、加入者は、休止期間が1年を超える前に黒潮町光ネットワーク利用休止申請書により再度届出し、休止期間の延長について承認を受けなければならない。

6 休止期間は、最長で2年(延長期間を含む。)を超えないものとし、町長は、当該2年を超えた加入者については、サービスの加入を解約したものとみなす。

7 条例第20条第1項の規定によるサービスの利用の再開の届出は、黒潮町光ネットワーク利用再開届出書(様式第10号)によるものとする。

(利用の停止等)

第11条 町長は、条例第21条第1項第4号の規定に基づきサービスの利用を停止した加入者が、当該使用料を納付した場合は、サービスを再開することができる。

2 前項に規定するサービスの利用の再開の届出は、黒潮町光ネットワーク利用再開届出書により行うものとし、当該使用料を納付したことを証する書面を添付するものとする。

(解約)

第12条 条例第22条第1項の規定による情報センターのサービスの解約の届出は、黒潮町光ネットワーク解約申込書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の場合において、使用料等の未納がある加入者は、同項の届出の際にその未納額を一括して納付しなければならない。

(放送の依頼)

第13条 情報センターに対する番組の制作又は放送の依頼は、黒潮町光ネットワーク放送依頼書(様式第12号)によるものとする。

(インターネット通信の設定)

第14条 町が管理するインターネット通信の設定の登録等の依頼は、黒潮町光ネットワーク通信設定申込書(様式第13号)によるものとする。

(告知放送の依頼)

第15条 地域活動の利便性の向上のための告知放送端末を利用した放送及び受信の申請は、黒潮町光ネットワーク告知放送申請書(様式第14号)によるものとする。

(加入金等の特例)

第16条 条例附則第2項の規定により規則で指定する加入金及び引込工事費の全額を免除する期間は、平成21年11月1日から令和6年3月31日までとする。

2 条例附則第2項の規定により規則で定めるサービスの提供を受ける期間は、引込工事を完了した月から起算して12箇月とする。

(加入金等の特例取消しの加入金等の納付期限)

第17条 条例附則第3項の規定により規則で定める加入金及び引込工事費の納付期限は、情報センターのサービスを解約した月の翌月末とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成24年9月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

(平成25年12月20日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第25号2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和4年7月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第23号3)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

黒潮町情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月24日 規則第24号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成21年12月24日 規則第24号
平成24年9月20日 規則第22号
平成25年12月20日 規則第18号
平成27年3月18日 規則第1号
平成28年2月8日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第25号の2
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年3月27日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第9号
令和4年3月24日 規則第10号
令和4年12月16日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第23号の3
令和5年12月15日 規則第38号