○黒潮町水産業経営資金利子補給補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第66―1号
(目的)
第1条 この告示は、黒潮町水産業経営資金融資規則(平成24年黒潮町規則第24号。以下「融資規則」という。)に基づき、漁業者が漁業経営に必要な運転資金を金融機関から借り入れた場合に、町が予算の範囲内において、融資機関に対し利子補給を行うことにより、漁業経営の安定化を図ることを目的とする。
(利子補給の率)
第2条 利子補給は、基準金利を3.5パーセント以内とし、1.0パーセントを利子補給するものとする。
(区分) | (利子補給対象期間) | (提出期限) |
上期 | 毎年1月1日~6月30日 | 7月20日 |
下期 | 毎年7月1日~12月31日 | 翌年1月20日 |
(利子補給補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利子補給補助金の額を金融機関に通知し、利子補給補助金を交付する。
(利子補給補助金の交付停止)
第6条 町長は、融資規則に基づく資金を借り入れた者が延滞した場合は、利子補給補助金の交付を停止することができる。
(金融機関の義務)
第7条 金融機関は、当該利子補給補助金に関する収入並びに支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、利子補給補助金の最終交付年度の翌会計年度から5年間これを保管しなければならない。
(1) この告示に違反した場合
(2) 当該資金を目的外に使用した場合
(3) 提出書類に虚偽の記載をし、不正行為のあった場合
(書類等の検査報告)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、金融機関の関係帳簿書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。