○黒潮町水産業経営資金利子補給補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第66―1号

(目的)

第1条 この告示は、黒潮町水産業経営資金融資規則(平成24年黒潮町規則第24号。以下「融資規則」という。)に基づき、漁業者が漁業経営に必要な運転資金を金融機関から借り入れた場合に、町が予算の範囲内において、融資機関に対し利子補給を行うことにより、漁業経営の安定化を図ることを目的とする。

(利子補給の率)

第2条 利子補給は、基準金利を3.5パーセント以内とし、1.0パーセントを利子補給するものとする。

(利子補給承認申請の提出及び承認)

第3条 前条の利子補給を受けようとする金融機関は、黒潮町水産業経営資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は黒潮町水産業経営資金利子補給承認書(様式第2号)を金融機関に交付するものとする。

(利子補給補助金の交付申請)

第4条 金融機関が利子補給補助金の交付を申請しようとするときは、黒潮町水産業経営資金利子補給補助金交付申請書(様式第3号)及び黒潮町水産業経営資金利子補給補助金計算書(様式第4号)を次に示す提出期限までに町長に提出しなければならない。

(区分)

(利子補給対象期間)

(提出期限)

上期

毎年1月1日~6月30日

7月20日

下期

毎年7月1日~12月31日

翌年1月20日

(利子補給補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利子補給補助金の額を金融機関に通知し、利子補給補助金を交付する。

(利子補給補助金の交付停止)

第6条 町長は、融資規則に基づく資金を借り入れた者が延滞した場合は、利子補給補助金の交付を停止することができる。

(金融機関の義務)

第7条 金融機関は、当該利子補給補助金に関する収入並びに支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、利子補給補助金の最終交付年度の翌会計年度から5年間これを保管しなければならない。

(利子補給補助金の返還等)

第8条 町長は、融資規則に基づく資金を借り入れた者及び金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反した場合

(2) 当該資金を目的外に使用した場合

(3) 提出書類に虚偽の記載をし、不正行為のあった場合

(書類等の検査報告)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、金融機関の関係帳簿書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町水産業経営資金利子補給補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第66号の1

(平成18年3月20日施行)