○黒潮町水産業経営資金融資規則
平成24年9月20日
規則第24号
黒潮町水産業経営資金融資規則(平成18年黒潮町規則第114号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町における水産業資金の融資を促進し、町内水産漁業者の育成及び振興に資することを目的とする。
(1) 県漁協 高知県漁業協同組合をいう。
(2) 取扱金融機関 この規則に協力し、融資を行う金融機関をいう。
(3) 借入希望者 この規則による融資を希望する者をいう。
(4) 借入者 この規則による融資を受けた者をいう。
(5) 審査会 黒潮町水産業経営資金審査委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第35号)第1条に規定する黒潮町水産業経営資金審査委員会をいう。
(預託)
第3条 町長は、この規則による融資の基本的な財源となる資金を予算の範囲内で県漁協に無利子で貸与し、県漁協は取扱金融機関に預託する。
(融資枠の設定)
第4条 取扱金融機関は、前条の預託金の8倍の融資枠を設ける。
2 取扱金融機関は、この規則による融資金を金融機関個有の融資金として利用し、又は融資金の使途を不当に拘束することがあってはならない。
(融資対象者)
第5条 この規則による融資は、町内に住所及び営業の本拠を有する者であって、次の各号の全てに該当する者に行うものとする。
(1) 県漁協に属する者
(2) 町税を完納している者
(3) 町発展上不健全と認められない事業を営む者
(4) この規則による融資において過去に延滞のない者
(5) この規則による融資において現に完済している者
(6) 審査会が融資について問題がないと判断した者
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資の限度額は、使用する漁船の総トン数が2トン以上15トン未満のものは250万円以内、15トン以上20トン未満のものは500万円以内、20トン以上のものは1,500万円以内とする。ただし、複船経営体(総トン数20トン以上)にあっては、1隻当たり1,000万円以内とする。
(2) 融資金の使途は、運転資金とする。
(3) 貸付期間は、36箇月以内とする。
(4) 弁済条件は、審査会で決定する。
(5) 貸付金利は、町、県漁協及び取扱金融機関が協議により定める。
(6) 保証人は連帯保証人とし、法人においては次の場合を除き、代表者本人のみとし、個人においては次の場合に該当するときは、その者を連帯保証人とする。
ア 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
イ 経営者本人の健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
(融資の手続)
第7条 融資の手続は、次に定めるところによる。
(1) 借入希望者は、取扱金融機関の定める借入申込書(以下「申込書」という。)を、県漁協に提出しなければならない。
(2) 借入希望者から申込書を受理した県漁協は、この規則による有資格者であるか否かを審査の後、申込書を取扱金融機関に回付する。
(3) 県漁協から申込書を受理した取扱金融機関は、借入希望者への融資の実施についての適否を審査し、申込書を町に回付する。
(4) 町は、取扱金融機関から申込書を受理した後、県漁協及び取扱金融機関から意見を聴取し、融資の実施について諾否を決定し、申込書を取扱金融機関に回付する。
(5) 町から申込書を受理した取扱金融機関は、速やかに融資を実施し、その旨を直ちに町及び県漁協に連絡する。
(報告)
第8条 取扱金融機関は、毎月末現在の融資金の延滞状況を翌月10日までに町及び県漁協に報告しなければならない。
(経営指導)
第9条 県漁協は、借入者の経営状況に最善の注意を払い、この規則による融資を最大限有効活用できるよう経営指導を行わなければならない。
(回収等の措置)
第10条 取扱金融機関は、融資金の使途、貸出条件の履行状況の適否等について最善の注意を払い、必要があるときは融資金の回収その他適当な措置をとらなければならない。
(1) 破産申立てをしたとき。
(2) 民事再生申立てをしたとき。
(3) その他の法的整理をしたとき。
(4) 債務整理受任(弁護士又は司法書士に債務整理を委任することをいう。)したとき。
(5) 現実に回収の見込みがないと町が認めるとき
(6) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等
2 前項の補償を受けるため、取扱金融機関は現実に回収が認められないことを証する書類、借入者及び連帯保証人から弁済されていない元金及び金利相当額が記載された書類等、必要な書類を町に提出しなければならない。
3 町は、県漁協又は取扱金融機関が故意又は重大な過失若しくはこの規則に違反したことによって生じたと認めた損失に対しては補償しない。
4 取扱金融機関は、損失が補償された後に融資金を回収した場合は、町に納入するものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関して必要な事項は、町、県漁協、取扱金融機関が協議して定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日までに、黒潮町水産業経営資金融資規則(平成18年黒潮町規則第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月27日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。