○黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第176号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(婚姻関係と同様の事情にある者として規則で定める者)
第2条の2 条例第6条第1号に規定するその他婚姻関係と同様の事情にある者として規則で定める者は、町長が別に定めるところにより入居者とパートナーシップの宣誓をした証明書の交付を受けた者とする。
(誓約書の提出)
第4条 条例第7条第2項の規定により入居を許可された者は、条例第11条第1項第1号の規定により、様式第2号による誓約書を町長に提出しなければならない。
(緊急連絡先の変更)
第5条 入居者は、緊急連絡先を変更する場合又は緊急連絡先について町長が変更を求めた場合は、直ちに新たな緊急連絡先を定め、様式第2号の2による緊急連絡先変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 同居の承認を受けようとする者が入居者の親族等であること。
(2) 同居後においても、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第1号及び第2号で定める基準に該当すること。
(3) 入居者に、家賃滞納、無断転貸など法令、条例上の義務不遵守がなく、信頼関係を保持できる者であること。
(1) 入居者が死亡又は離婚(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係の解消を含む。)による退居した場合であること。
(2) 入居継承を希望する者は、配偶者又は同居期間が1年以上経過している者であること。
(3) 入居者に、家賃滞納、無断転貸など法令、条例上の義務不遵守がなく、信頼関係を保持できる者であること。
(家賃の納付期限の特例)
第9条 条例第15条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第10条 家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請するときは、様式第4号により家賃減免・徴収猶予申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(減免又は徴収猶予の基準)
第11条 前条に規定する減額若しくは免除又は徴収猶予の基準は、入居者(同居の親族等を含む。)の収入が著しく低額となったときとする。
(特定公共賃貸住宅の模様替え等)
第12条 入居者が特定公共賃貸住宅の模様替え等をしようとするときは、様式第5号の住宅模様替え、増築許可申請書に設計書及び関係図面を添えて申請し、町長の許可を受けなければならない。
(準用)
第13条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の設置及び管理については、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第128号)を準用する。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年大方町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第25号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。