○黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

錦野団地

黒潮町入野5196番22

王迎団地

黒潮町上川口1252番9

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(入居者の募集の方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョン放送

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報誌への掲載

(5) 町の区域内の一般回覧又はマイク放送

2 前項の公募は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号及び第3号に掲げるものについては、公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。ただし、その者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない場合に限る。

(1) 所得が施行規則第26条第1号から第3号までに定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等(入居者の3親等以内の親族、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者その他婚姻関係と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)があるもの

(2) 災害により滅失した住宅に居住していた者であって、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が施行規則第26条第5号で定める基準に該当する者に限る。)

(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして町長が認める者(所得が施行規則第26条第6号で定める基準に該当する者に限る。)

(4) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、施行規則第26条第7号で定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みを行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 前項の入居者の選定を行う場合は、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第175号)第10条に規定する黒潮町営住宅入居者選考委員会の規定を準用するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族等が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき、入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順序を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居したときは、入居補欠者でなくなるものとする。

3 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 誓約書を提出すること。

(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族等以外の親族等を同居させようとするときは、町長の定めるところにより承認を得なければならない。ただし、同居させようとする者が暴力団員であるときは、町長の承認を得ることができない。

(入居の継承)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族等を残して死亡し、又は退居した場合において、当該同居の親族等が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族等は、町長の定めるところにより、入居の継承について町長の承認を得なければならない。ただし、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住しようとする者が暴力団員でないときに限る。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、施行規則第20条に規定する算出方法により算出された額の範囲内において別表のとおり定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良をしたことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子は付けない。

(敷金の運用)

第18条 町長は、敷金を預貯金その他安全確実な方法で保管しなければならない。

2 前項の規定によって得た利子等は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第19条 特定公共賃貸住宅等の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え及び建具類等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰するべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料並びに修繕料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(特定公共賃貸住宅を使用しない場合の届出)

第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(特定公共賃貸住宅の転貸又は譲渡)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(特定公共賃貸住宅の使用)

第25条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

(特定公共賃貸住宅の模様替え等)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(特定公共賃貸住宅の検査及び原状回復)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(特定公共賃貸住宅の明渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第19条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 特定公共賃貸住宅の入居者(同居する者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第29条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(準用)

第30条 この条例に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の設置及び管理については、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例を準用する。

(委任)

第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第32条 詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大方町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年大方町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新特公賃住宅条例」という。)第28条第1項第6号の規定は、施行日以後に新特公賃住宅条例第7条第2項の規定による決定を受けた者(新特公賃住宅条例第13条の規定に基づき、当該決定を受けた者の死亡後又は退去後に、町長の承認を得て、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住する者を含む。)について適用する。

3 施行日前に第1条の規定による改正前の黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧特公賃住宅条例」という。)第7条第2項の規定による決定を受けた者(旧特公賃住宅条例第13条の規定に基づき、当該決定を受けた者の死亡後又は退去後に、町長の承認を得て、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住する者を含む。以下同じ。)が新特公賃住宅条例第28条第1項第6号の規定に該当したとき(次項本文に規定する場合を除く。)は、町長は、当該決定を受けた者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを勧告するものとする。ただし、新特公賃住宅条例第28条第1項の規定に基づき当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求するときを除く。

4 施行日前に旧特公賃住宅条例第7条第2項の規定による決定を受けた者が暴力団員と同居し、新特公賃住宅条例第28条第1項第6号の規定に該当したときは、町長は、当該決定を受けた者に対し、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項の規定に基づき当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求するときを除く。

5 町長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、当該決定を受けた者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、施行日前に旧特公賃住宅条例第7条第2項の規定による決定を受けた者が新特公賃住宅条例第28条第1項第6号の規定に該当し、他の者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該決定を受けた者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定に基づく特定公共賃貸住宅の明渡しの請求については、新特公賃住宅条例第28条第2項の規定を準用する。

(令和4年9月13日条例第17号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

名称

建設年度

戸数

住宅番号

家賃

錦野団地

平成6年度

2戸

1―A

1―B

月額(1戸につき)35,000円

平成7年度

2戸

2―A

2―B

月額(1戸につき)35,000円

平成8年度

2戸

3―A

3―B

月額(1戸につき)35,000円

王迎団地

平成9年度

2戸

1

2

月額(1戸につき)35,000円

平成10年度

2戸

3

5

月額(1戸につき)35,000円

平成11年度

2戸

6

7

月額(1戸につき)35,000円

平成11年度

2戸

8

10

月額(1戸につき)35,000円

平成12年度

1戸

11

月額(1戸につき)40,000円

黒潮町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第176号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第176号
平成20年3月18日 条例第9号
令和4年9月13日 条例第17号