○黒潮町林業総合センターの設置及び管理に関する規則

平成18年3月20日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町林業総合センターの設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第157号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町林業総合センター(以下「林業センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(協定)

第2条 条例第3条の規定に基づき、指定管理者の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、町長と林業センターの管理及び運営について協定書を締結しなければならない。

(指定管理者の義務)

第3条 指定管理者は、条例、規則及び協定事項等を遵守しなければならない。

(協定の解除)

第4条 指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、協定を解除することができる。

(1) 関係法令、条例、規則及び町長の指示に反したとき。

(2) 管理状況が良好でないと認められたとき。

(3) 協定事項に違反したとき。

(4) 目的以外に使用するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営を指定することが不適当と認めたとき。

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が管理する施設の管理期間は、5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(使用の許可申請)

第6条 条例第5条の規定により林業センターの使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、林業総合センター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、調理室、和室、研修室及び木工加工体験施設を使用しようとする者は、林業総合センター使用簿(様式第2号)に記入しなければならない。

(使用の許可)

第7条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは林業総合センター使用許可書(様式第1号)を申請者に交付するものとし、使用を許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(使用料)

第8条 条例第10条に規定する使用料を納付しなければならない場合は、次による。

(1) 営利等を目的とした使用の場合

(2) 個人により使用する場合

2 条例第5条の規定による林業センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の規定に該当する場合は、設置者の定める使用料を使用後直ちに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を付記して許可を受けなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第10条 使用者は、使用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、当該使用期日までにその旨を申し出て、その許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りでない。

(休館日)

第11条 林業センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年始 1月1日から同月3日までの日(前号の休日を除く。)

(3) 年末 12月29日から同月31日までの日

(開館時間)

第12条 林業センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、午後10時までとすることができる。

(遵守事項)

第13条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他の工作物を汚損し、又は損壊するおそれがある行為をしないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで、広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可を受けないで、附属設備等を林業センターの外に持ち出さないこと。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

(入場の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることがある。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に被害を加え、又は迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく銃砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 前条各号のいずれかに違反した者

(5) 前各号に掲げる場合のほか、関係職員の指示に従わない者

(損傷等の届出)

第15条 使用者又は入場者は、林業センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項に規定する事象が発生した場合、指定管理者は、直ちに町長に報告しなければならない。

(指定管理者の立入り)

第16条 使用者又は入場者は、林業センターの関係職員が施設及び附属設備等の管理その他職務上の必要があって当該使用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者又は入場者は、施設及び附属設備の使用が終わったとき又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、当該使用に係る施設及び附属設備を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(使用料の還付)

第18条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったときは、全額を還付することができる。

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを指定管理者に申し出たときは、使用料の全額を還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、林業総合センター使用料還付請求書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(指定管理者の責務)

第19条 指定管理者は、林業総合センター管理記録簿(様式第4号)を備え付け、林業センターの利用状況等管理に必要な事項を記録しなければならない。

(その他)

第20条 条例及びこの規則に定めるもののほか、林業センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町林業総合センターの設置及び管理に関する規則(平成12年佐賀町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日規則第152号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町林業総合センターの設置及び管理に関する規則

平成18年3月20日 規則第105号

(平成18年9月22日施行)