○黒潮町林業総合センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第157号

(設置)

第1条 本町における地域連帯感の醸成等を図る拠点施設として、研修、実習、相談、会議、集会その他の利用に供し、林業の振興及び地域の開発に資する住民意識の高揚を図ることを目的として、黒潮町林業総合センター(木工加工体験施設を含む。以下「林業センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒潮町林業総合センター

黒潮町熊井346番地8

(指定管理者による管理)

第3条 林業総合センターの管理は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 林業総合センターの維持管理業務

(2) 設置目的に応じた有効運営業務

(利用許可等)

第5条 林業センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、林業センターの利用を許可しない。

(1) 騒じょう行為をし、又は風紀を乱し、若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備又は備付物件類等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) その他指定管理者において、利用させることが不適当であるとき。

3 指定管理者は、林業センターの管理上必要があると認められるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、林業センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、林業センターの利用を制限し、又は利用許可の条件を変更し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたことが明らかとなったとき。

(3) 許可を受けずその利用目的又は利用方法を変更したとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前条第2項各号いずれかに該当するとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、町及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、林業センターの秩序を尊重し、この条例並びに町長及び指定管理者又はその命を受けた者の指示に従わなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、林業センターの利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により林業センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、指定管理者の指示に従って利用者がそれを原形に復し、その損害を賠償しなければならない。利用者において原状回復をすることができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(利用料金)

第10条 利用料金は、別表に定める額によって算定した利用料金の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の利用料金の額を変更しようとするときは、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減額等)

第11条 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その金額又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町林業総合センターの設置及び管理に関する条例(平成12年佐賀町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日条例第216号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

時間

室名

午前

午前9時から正午まで

午後

正午から午後5時まで

夜間

午後5時から午後10時まで

全日

午前9時から午後10時まで

和室

926円

926円

926円

2,778円

研修室

4,630円

4,630円

4,630円

13,890円

調理室

1,852円

1,852円

1,852円

5,556円

木工加工体験施設

463円

463円

463円

1,389円

特別加算利用料金

営利を目的とした興業、展示販売行為等、その他指定管理者が認めた宴会等に利用する場合

規定利用料金の50%に相当する額

町外在住者が利用するとき。

規定利用料金の20%に相当する額

冷暖房利用の場合

規定利用料金の20%に相当する額

黒潮町林業総合センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第157号

(平成30年3月20日施行)