○黒潮町立墓地設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第95号

(使用許可の申請)

第2条 黒潮町立墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、条例第4条第1項の規定により、黒潮町立墓地使用許可申請書(様式第1号)に世帯全員の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条の申請に基づき許可をする場合には、申請者に黒潮町立墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 町長は、特に必要と認める場合には、前項の許可証に許可に係る条件を付すことができる。

3 条例第4条第2項ただし書に規定する「特に町長が特別な事由があると認めるとき」とは、許可証の交付後10年以内に条例第3条第2項の資格を有する者か又は募集時には同一世帯であるが、おおむね1年以内に別世帯になる者に限る。

(永代使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、墓地の永代使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、黒潮町立墓地永代使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について決定したときは、黒潮町立墓地永代使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第7条に規定する「特別の事由があると認める場合」とは、当該地の前所有者及び生活保護費受給者世帯の者とし、減額又は免除の額は2分の1を限度とする。

(永代使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、墓地の永代使用料の還付を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、黒潮町立墓地永代使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について決定したときは、黒潮町立墓地永代使用料還付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第8条ただし書に規定する「特別の事由があると認めるとき」とは、永代使用料のみで業務委託手数料には適用しないこととし、更に、許可証交付後一度も工作物を設置しなかった更地に限り適用する。

4 前項の規定により還付する額は、許可日から5年未満は全額、5年以上10年未満は2分の1とし、10年以上については還付しない。

(工作物の制限)

第6条 条例第9条の規定により墓碑又工作物を設置しようとする者は、黒潮町立墓地工作物等設置承認届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 墓地に設置することができる工作物の高さの制限は、墓床高から2メートル以内とする。

(使用権の承継許可申請)

第7条 条例第11条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、黒潮町立墓地使用権承継許可申請書(様式第8号)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前使用者に交付された許可証

(2) 承継の事由を証する書類(戸籍の証明等)

(3) 承継者の住民票の写し

2 前項の使用権承継の許可を受けた者に対しては、第3条に規定する許可証の内容を変更して交付するものとする。

(住所等の変更)

第8条 使用者又は代理人が本籍、住所若しくは氏名を変更(訂正を含む。)したとき又は代理人を変更したときは、速やかに黒潮町立墓地使用者住所等変更届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 許可証

(2) 変更の内容を証する書類(住民票の写し又は戸籍の証明等)

2 町長は、前項の届出を受理したときは、第3条に規定する許可証の内容を変更して交付するものとする。

(代理人の選定届)

第9条 条例第12条に規定する代理人を選定したときは、黒潮町立墓地使用者代理人選定届(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 代理人の承諾書

(2) 代理人の住民票の写し

(埋蔵等の届出)

第10条 使用者が、墓地に遺骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、黒潮町立墓地埋蔵(埋葬)・改葬届(様式第11号)に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付された火葬許可証又は改葬許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用地の返還届)

第11条 条例第13条の規定により使用地を返還しようとする者は、黒潮町立墓地使用地返還届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(墓籍等の備付け)

第12条 町長は、墓地の使用状況を明らかにするため、黒潮町立墓地墓籍簿(様式第13号)を備えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町立墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年佐賀町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規則第166号)

この規則は、告示の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

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黒潮町立墓地設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第95号

(平成18年12月15日施行)