○黒潮町立墓地設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町立墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公衆衛生及び町民の福祉を増進することを目的として、別表のとおり黒潮町立墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(使用の対象等)
第3条 墓地は、遺骨の埋蔵の目的以外に使用することはできない。
2 墓地を使用することができる者は、本町に本籍又は住所を有する者とする。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、原則として1世帯に1区画とし、その位置は町長が定める。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用期間)
第5条 墓地の使用期間は、使用の許可の日から永代とする。
2 前項の永代使用料等は、許可の際納付しなければならない。
(永代使用料の減免)
第7条 町長は、特別の事由があると認める場合は、永代使用料を減額し、又は免除することができる。
(永代使用料等の不還付)
第8条 既に納付された永代使用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、永代使用料に限りその全部又は一部を還付することができる。
(工作物等の設置)
第9条 使用者は、墓碑及び工作物を新設し、又は改造し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用者の管理義務)
第10条 使用者は、使用地及びその周辺の清掃を行うなど、清潔かつ美化に努めなければならない。
(使用権の継承)
第11条 墓地の使用権は、祭祀の継承者のほかに譲渡することはできない。
2 前項の規定により使用権を継承する場合は、その原因発生後速やかに町長に届け出て、許可を受けなければならない。
(代理人の選定)
第12条 使用者が、町外に住所を有するとき又は町外に住所を移すときは、町内に居住する成年者を代理人に定め、町長に届け出なければならない。
(使用地の返還)
第13条 使用者は、使用地が不用となったときは速やかに届け出て、当該使用地を原状に復し、返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により墓地の使用許可を受けたことが明らかになったとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可の取消しを受けたときは、速やかに使用場所を原状に復し、返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀の継承者がいないとき。
(2) 使用者及びその代理人が住所不明となり、かつ、7年を経過しても第11条に規定する承継がないとき。
(墳墓の改葬)
第17条 町長は、前条の規定による使用権が消滅したときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条に規定する手続により、その墳墓又は碑石若しくは形象類等を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(墓地の業務委託)
第18条 町長は、墓地の清掃等については、業務委託をすることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第252号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月19日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
名称 | 位置 | 使用料及び手数料 |
黒潮町立長畝共同墓地 | 黒潮町佐賀字長畝212番1 | 永代使用料(1平方メートル当たり) 特定協力者28,000円 一般公募者37,000円 業務委託手数料(1区画当たり) 年3,000円 |
黒潮町立舳坂共同墓地 | 黒潮町佐賀字イカダセ2894番1 | 永代使用料(1平方メートル当たり) 60,000円 業務委託手数料(1区画当たり) 年3,000円 |
備考
1 第4条第2項ただし書の規定により、1区画を超える使用許可を受けた場合における永代使用料は、上表の額に当該許可に係る区画面積を乗じた額とする。
2 永代使用料及び業務委託手数料の納付は、初年度において使用許可のあったときに納付しなければならない。
3 永代使用料は1区画ごとに計算し、総額の端数100円未満は切り捨てるものとする。
4 業務委託手数料は、年3,000円を10年先払いとし、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算する。ただし、1区画につき一度業務委託手数料を支払ったものについては、この限りでない。