○黒潮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年黒潮町条例第140号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請及び許可)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び同条第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく許可の申請は、様式第1号様式第3号様式第5号及び様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、様式第2号様式第4号様式第6号及び様式第8号の許可証を当該申請者に交付するものとする。

(一般廃棄物の区分)

第3条 条例第7条に規定する一般廃棄物の区分は、次の内容により区分する。

種別

内容

家庭ごみ

台所ごみ、紙くず、綿、布、木切れ、プラスチック、ビニール、日用品等で以下の欄に掲げるものを除く。

資源ごみ

ビン、カン、ペットボトル、紙類等

粗大ごみ

家具、自転車、ストーブ、布団等の家庭用品で、1個の長さが2メートル以内のもの

有害ごみ

蛍光灯、体温計等で水銀を含むもの

し尿(浄化槽汚泥を含む。以下「し尿」という。)

人体より排出されたし尿

2 事業者が事業活動に伴う一般廃棄物は、事業者自ら法第3条の規定に基づき、前項の区分により適正に処理しなければならない。

(指定袋等の種類及び規格)

第4条 条例第6条第1項第8条第1項第1号及び第2号に規定する指定袋等の種類及び規格は、次のとおりとする。

指定袋等

種類及び規格

家庭ごみ用指定袋

大 縦85センチメートル、横65センチメートル

U字抜き2箇所、幅10センチメートルを縦に18センチメートル

中 縦85センチメートル、横50センチメートル

U字抜き2箇所、幅10センチメートルを縦に18センチメートル

小 縦85センチメートル、横40センチメートル

U字抜き2箇所、幅5センチメートルを縦に18センチメートル

粗大ごみ用指定証票

町長が定めたもの

2 条例第6条第1項に定める各別の袋は、前項に定める程度の規格に相当するものとする。

(手数料の収納)

第5条 条例第8条及び第9条に定める指定袋等による手数料の収納については、ごみ収集手数料収納事務委託契約を締結し、委託することができる。

2 前項の委託に係る取扱手数料は、売りさばいた袋1袋について15パーセント以内とする。ただし、これに係る消費税は、内税とする。

(処理場所)

第6条 一般廃棄物の処理場所は、次のとおりとする。

名称

位置

幡多クリーンセンター

四万十市上ノ土居1544番地

幡多中央環境センター

四万十市竹島2932番3

黒潮町衛生センター

黒潮町灘898番地

(収集区域)

第7条 一般廃棄物の収集、運搬及び処理区域は、町一円とする。ただし、し尿を除く一般廃棄物については、当分の間、別表に掲げる区域は除くものとする。

2 前項ただし書の規定による区域住民は、区域の廃棄物処理計画をたてて、町長の同意を求めるとともに、様式第9号による誓約書を提出しなければならない。

(補助金)

第8条 条例第12条に規定する補助金は、し尿汲取業者への補助金とし、次により交付する。

(1) 遠隔地については、18リットルにつき10円の加算額を町から支給する。ただし、計算に際し、1リットル未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

(2) ホースの延長については、1件60メートル以上につき300円を町から支給する。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めるものについては、別に定める。

(遠隔地)

第9条 前条第1号の遠隔地は佐賀地域にあっては鈴、拳ノ川、佐賀橘川、市野瀬、川奥及び中ノ川、大方地域にあっては大屋敷、本谷、大井川、奥湊川、足川、向、田野浦、出口、しだの川、大方橘川、御坊畑、下馬荷、中馬荷、福堂、伴太郎及び米原とする。

(収集業務の委託)

第10条 町長は、条例第11条の規定により一般廃棄物の処理業務を業者等に委託し、又は許可することができる。

2 前項の規定による委託又は許可を受けた者は、町長の指示に従わなければならない。

3 町長は、し尿を除く一般廃棄物の収集及び運搬の業務を委託する場合は、各地区ごとに収集日及び収集場所を定め、委託業者に分別収集させるものとする。

(黒潮町衛生センター操業監視委員会)

第11条 黒潮町衛生センター操業監視委員会(以下「委員会」という。)は、黒潮町衛生センターの運転状況及び安全操業、水質の状況等について、監視することを目的とする。

2 委員会は、前項に掲げる目的のために関係地区等の代表者をもって構成する。

3 委員会の委員(以下「委員」という。)及び人数は、次のとおりとする。

(1) 高知県漁業協同組合 伊田支所長・伊田支所地区別委員 4人

(2) 灘地区 区長・副区長 2人

(3) 伊田浦地区 区長・副区長 2人

(4) 伊田郷地区 区長・副区長 2人

4 委員の任期は、それぞれの地区等の役員の任期とする。

6 委員会の会議は、必要に応じて開催するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年大方町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日規則第164号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月20日規則第16号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月19日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第3条第1項の表の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成26年3月19日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

地区名

区域名

上田の口

奥シダノ川

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黒潮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第92号
平成18年12月15日 規則第164号
平成20年6月20日 規則第16号
平成21年12月24日 規則第27号
平成22年12月28日 規則第29号
平成24年3月19日 規則第10号
平成26年3月19日 規則第12号
令和4年3月16日 規則第8号