○黒潮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年3月20日
条例第140号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(清潔の保持)
第2条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。占有者がないときは「管理者」とする。以下同じ。)は、便所及び廃棄物容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を散布する等により、清潔を保つように努めなければならない。
2 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、占有者は、境界に板塀、有刺鉄線等で囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
3 土木及び建築の工事の施行者は、不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 公共の場所における、行事の主催者又はビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱したビラ、チラシ等の清掃に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、告示する。
2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。
3 第1項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(一般廃棄物の自己処理)
第4条 一般廃棄物の処理区域内における占有者で、その占有する一般廃棄物を自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第5条 一般廃棄物の処理区域内における占有者は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするとき、又は動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)の死体は、自ら処分することが困難なときは、町長に届けなければならない。
(占有者の協力義務)
第6条 一般廃棄物の処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、種別ごとに分別して、指定袋及び指定袋以外の袋に収納し、粗大ごみを所定の場所に集めるなど町長の指示する方法に協力しなければならない。
2 前項の指定袋及び指定袋以外の袋には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う収集、運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物の分別)
第7条 法第6条第2項第3号の規定により、町は、一般廃棄物を家庭ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、有害ごみ及びし尿(浄化槽汚泥を含む。)の区分で分別して収集運搬及び処理をしなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定による一般廃棄物の分別に係る家庭ごみ、粗大ごみ及び小動物の死体の収集、運搬及び処分について、次のとおり占有者から手数料を徴収する。
(1) 家庭用指定袋について、1袋につき大50円、中40円及び小30円
(2) 粗大ごみ用指定証票について、1枚につき50円
(3) 犬、ねこ等小動物の死体について、1頭につき300円
2 事業活動に伴うごみについては、規則に定めるもの以外については法第3条の規定に基づき事業者自ら適正に処分しなければならない。
(手数料の減免)
第10条 天災その他特別の事情があると町長が認めるときは、第8条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業務)
第11条 一般廃棄物処理の業務は、町が行う。ただし、法第7条第1項の規定に基づき町長の許可を受けた一般廃棄物処理業者も行うことができる。
(補助金)
第12条 町長は、前条ただし書の許可を受けた業者に対し、予算の範囲内において補助金を支給することができる。
(し尿処理施設の使用及び使用料等)
第13条 町の区域外において収集したし尿の処分をするために、し尿処理施設を使用する者があるときは、申請により町長が認めた場合に限り、使用させることができる。ただし、その場合の施設使用料等については、申請者と協議して決定する。
(委員会)
第14条 この条例の目的を達成するため、必要な事項の調査、審議、監視等を行う黒潮町衛生センター操業監視委員会を置く。
2 前項の規定により設置する委員会については、規則で定める。
(大掃除)
第15条 法第5条第3項の規定による大掃除の日時、区域及び方法等は、その都度告示する。
(産業廃棄物の処理)
第16条 法第2条第4項の規定による産業廃棄物は、事業者自ら処理しなければならない。
(立入検査)
第17条 法第19条の規定により関係職員が立入検査を行おうとするときは、検査の時期、方法等町長が定める手続によらなければならない。
(技術管理者の資格)
第18条 法第21条第3項の規定による条例で定める町が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。