○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年3月20日

訓令第62号

(目的)

第1条 この訓令は、黒潮町の要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定を受けた被保険者をいう。)及び要支援被保険者(法第53条第1項に規定する要支援認定を受けた被保険者をいう。)(以下「要介護等被保険者」という。)のうち低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等)

第2条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び市町村長に対して、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)によりその旨の申出を行うものとする。

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者は、市町村民税非課税世帯であって、次に掲げる要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として認める者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必用な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

3 第1項に規定する市町村民税世帯非課税及び同項第1号に規定する年間収入の認定は、申請日の世帯員により申請日の属する年度(申請日の属する月が4月、5月、6月又は7月の場合は前年度)における課税状況等により行うものとする。

(軽減の対象となる費用)

第4条 前条第1項に規定する者の軽減の対象となる費用は、次の各号における介護保険サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)ただし、黒潮町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成18年黒潮町告示第28号)により利用者負担の軽減を受けている者(以下「訪問介護利用者負担額減額認定を受けている者」という。)の訪問介護を除く。

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護(以下「夜間対応型訪問介護」という。)ただし、訪問介護利用者負担額減額認定を受けている者の夜間対応型訪問介護を除く。

(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護。ただし、利用者負担第2段階の者の施設サービスを除く。

(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス

(11) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設サービス。ただし、介護老人福祉施設に入所する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の5第4号イで規定される利用者負担段階第2段階の者(以下「利用者負担第2段階の者」という。)の施設サービスを除く。

(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 前条第2項に規定する者の軽減の対象となる費用は、法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額とする。

(軽減の申請)

第5条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書(様式第2号)に収入状況等申告書(様式第3号)及び収入状況等が確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(軽減適用の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに必要な調査を行った上軽減の可否を決定し、その旨を社会福祉法人等利用者負担軽減対象者決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(確認証の交付等)

第7条 町長は、前条の規定により軽減の適用を受けた要介護等被保険者に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。

2 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から起算するものとし、その有効期限は申請日の属する年度の翌年度(申請日の属する月が4月、5月、6月及び7月である場合は当年度)の7月31日までとする。

(軽減割合)

第8条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1を原則とする。ただし、老齢福祉年金受給者は、2分の1とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用負担の全額とする。

(他制度との適用関係)

第9条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。

2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、合併前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業費実施要綱(平成17年大方町訓令第24号)又は社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業費実施要綱(平成17年佐賀町要綱第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日訓令第99号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日訓令第2号2)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第17号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領、第4条の規定による改正前の黒潮町母子・父子家庭等児童入学祝金支給要綱、第5条の規定による改正前の黒潮町一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町子育て支援短期利用事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町住宅改造支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町介護予防・生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱及び第10条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年10月20日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年9月27日訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施…

平成18年3月20日 訓令第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第62号
平成18年6月1日 訓令第99号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第2号の2
平成27年12月28日 訓令第17号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成28年4月1日 訓令第10号
平成29年10月20日 訓令第4号
平成30年9月27日 訓令第22号
令和5年3月22日 訓令第5号