○黒潮町介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する規則

平成18年3月20日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する条例(平成18年黒潮町条例第134号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の規定による貸付けを受けようとする者は、高額介護サービス費等貸付申請書及び高額介護サービス費等請求受領に関する委任状(様式第1号)並びにサービス事業者の請求明細書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、条例第4条第2項による決定をしたときは、前条の申請者に介護保険高額介護サービス費等貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第4条 貸付金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、介護保険高額介護サービス費等借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の貸付金は、黒潮町介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)の資金により行う。

(高額介護サービス費等支給申請)

第5条 借受者は、高額介護サービス費等支給申請書にサービス事業者の領収書を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第6条 貸付金の返還は、借受者から高額介護サービス費等の請求及び受領の権限を委任された町長が、高額介護サービス費等をもって、基金に返還することによって行う。

2 前項の高額介護サービス費等が貸付金の返還に不足するときは、町長はその旨を介護保険高額介護サービス費等貸付金返還通知書(様式第4号)により借受者に通知し、その不足額を返還させるものとする。

3 借受者が前条の申請をしないため委任事項を行使することができない場合は、貸付金の全額を返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第7条 町長は、借受者が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を遅滞なく返戻するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する規則(平成12年大方町規則第7号)又は佐賀町介護保険高額介護サービス費等の貸付に関する規則(平成12年佐賀町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第191号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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黒潮町介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する規則

平成18年3月20日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)