○黒潮町介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する条例
平成18年3月20日
条例第134号
(目的)
第1条 この条例は、黒潮町介護保険の被保険者で、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)支給の対象となる利用者負担金の支払が困難と認めるものに、その費用を貸し付けることにより被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。
(1) 高額介護サービス費 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定する高額介護サービス費をいう。
(2) 高額介護予防サービス費 法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。
(3) 貸付金 前条の目的のため高額介護サービス費等支給の対象となる被保険者に対し町が貸し付ける貸付金をいう。
(貸付金の制度)
第3条 高額介護サービス費等支給の事由が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの対象としない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) その利用者負担額に公費による負担がある場合
(2) 交通事故等第三者の行為による場合
2 被保険者世帯に介護保険料の滞納がある場合は、貸付けの対象としない。
(貸付金の申請及び決定)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする被保険者は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、必要事項を調査の上、貸付けの適否を決定する。
(貸付金の限度)
第5条 貸付金の限度は、当該高額介護サービス費等の額の範囲内とする。
(貸付けの期間)
第6条 貸付けの期間は、貸付けの日から高額介護サービス費等の支給の日までとする。
(貸付金の利子)
第7条 貸付金は、無利子とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第298号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。