○黒潮町国民健康保険高額療養費の貸付けに関する規則

平成18年3月20日

規則第84号

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の規定による貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書を町長に提出しなければならない。

(借用書の提出)

第3条 貸付けの決定を受けた者は、高額療養費借用証書を町長に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第4条 貸付金の返還は、借受人から高額療養費の請求及び受領の権限を委任された町長が、高額療養費をもって基金に返還する。

2 前項の高額療養費が貸付金の返還に不足を生じる場合は、その不足額を返還させるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町国民健康保険高額療養費の貸付けに関する規則(昭和53年大方町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町国民健康保険高額療養費の貸付けに関する規則

平成18年3月20日 規則第84号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第84号