○黒潮町国民健康保険高額療養費の貸付けに関する条例

平成18年3月20日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、高知県とともに町が行う国民健康保険の被保険者で、高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払が困難と認めるものに、その費用を貸し付けることにより被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高額療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費をいう。

(2) 貸付金 前条の目的のため高額療養費支給の対象となる世帯主(以下「世帯主」という。)に対し町が貸し付ける貸付金をいう。

(貸付金の制度)

第3条 高額療養費支給の原因となる疾病又は負傷が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの対象としない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) その治療費に公費による負担がある場合

(2) 自らの犯罪行為による場合

(3) 交通事故等第三者の行為による場合

2 被保険者世帯に国民健康保険税の滞納がある場合は、貸付けの対象としない。

(貸付金の申請及び決定)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする世帯主は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、必要事項を調査の上、貸付けの適否を決定する。

(貸付金の限度)

第5条 貸付金の限度は、当該高額療養費の額の90パーセント以内とする。

(貸付けの期間)

第6条 貸付けの期間は、貸付けの日から高額療養費支給の日までとする。

(貸付金の利子)

第7条 貸付金は、無利子とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例(昭和60年佐賀町条例第12号)の規定に基づいて貸付けすべき事由が発生した貸付金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町国民健康保険高額療養費の貸付けに関する条例(昭和53年大方町条例第5号)又は佐賀町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例(昭和60年佐賀町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町国民健康保険高額療養費の貸付けに関する条例

平成18年3月20日 条例第130号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 条例第130号
平成31年3月19日 条例第9号