○黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年黒潮町条例第60号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により課税免除を受けようとする者は、町長に課税免除申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、課税免除を決定したときは課税免除決定通知書(様式第2号)により、課税免除しないことを決定したときは課税免除不決定通知書(様式第2号の2)により当該申請した者に通知するものとする。

(課税免除措置の承継)

第3条 前条の規定により課税免除の措置を受けた者(以下「免除措置者」という。)が死亡した場合又は合併し、若しくは分割した場合は、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により施設を承継した法人に対して、条例第3条に規定する課税免除の期間の残存期間について引き続き課税免除の措置を行う。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該事業承継の日から30日以内に事業承継届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(届出及び報告の義務)

第4条 免除措置者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実の発生した日から10日以内に当該各号に定める様式により、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 課税免除の要件を欠くこととなった場合 事業内容変更届(様式第4号)

(2) 事業を廃止し、又は休止した場合 事業廃(休)止届(様式第5号)

2 町長は、免除措置者に対し、必要な報告又は資料の提出を求め、実地に調査することができる。

3 前項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(様式第6号)により当該免除措置者に通知するものとする。

2 町長は、前条第1項の届出があったときは、その事実のあった日の翌年度以後の年度分に係る課税免除を取り消すものとする。

3 町長は、前項の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(様式第7号)により当該免除措置者に通知するものとする。

(課税免除の再開)

第6条 町長は、前条第2項の規定により課税免除を取り消された者が、当該課税免除期間内に当該事業を再開した場合又は課税免除の要件を充たすこととなった場合に適当と認めたときは、翌年度以後残存年度分について課税免除することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、第2条の規定に準じて申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(昭和46年大方町規則第12号)又は佐賀町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年佐賀町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第49号

(令和3年9月14日施行)