○黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月20日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定により青色申告書を提出する者のうち、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度(以下「初年度」という。)から3箇年度とする。

(課税免除の申請の手続)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月31日までに規則で定める課税免除の申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年大方町条例第21号)又は佐賀町固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年佐賀町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第281号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成19年4月1日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成21年4月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成21年4月1日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成22年6月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成22年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設されるものについて適用し、同日前に新設され、又は増設されたものについては、なお従前の例による。

(平成27年12月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月11日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設されるものについて適用し、同日前に新設され、又は増設されたものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条に規定する特別償却設備の取得等をした者について適用し、施行日前にこの条例による改正前の黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する生産設備等を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例

平成18年3月20日 条例第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月20日 条例第60号
平成19年3月30日 条例第281号
平成21年4月24日 条例第13号
平成22年6月18日 条例第15号
平成23年3月18日 条例第7号
平成23年4月1日 条例第24号
平成25年3月31日 条例第28号
平成27年12月17日 条例第35号
平成30年3月20日 条例第11号
令和2年6月11日 条例第53号
令和3年3月31日 条例第11号
令和3年9月14日 条例第20号
令和4年3月31日 条例第13号